更新日:2023年7月3日

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放置自転車対策

放置自転車ゼロの実現へ

区では、駅周辺の放置自転車対策として、自転車等駐車場の整備や放置の規制及び啓発活動などに、地域の人たちの協力を得て積極的に取り組んできました。その成果も少しずつ現れ、区内の放置自転車は、減少傾向にあります。
しかし、放置自転車が完全に無くなったわけではありません。放置自転車は歩行者の安全な通行を妨げるだけでなく、緊急車両の通行の支障や町の美観を損ねる要因にもなります。
「私の1台は大丈夫」と軽い気持ちで放置すると、次の放置自転車を誘発してしまいます。短時間であっても、駐輪場に止めるようご協力をお願いいたします。

放置自転車とは

自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等(自転車や原動機付自転車)であって、当該自転車の利用者が当該自転車を離れて直ちに移動することができない状態にあるものをいいます。(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第6項)

放置自転車の撤去

区では条例に基づき、駅前を中心に放置禁止区域を定め、駐輪場以外の公共的な場所に放置された自転車等に警告を与え、移動していないものを放置自転車等として撤去しています。なお、撤去の際にガードレールや道路標識などにチェーン錠などで固定してある場合、「撤去するために必要な行為」として、チェーン錠などを切断します。切断したチェーン錠などの責任は一切負いません。
また、撤去作業時の通常の取扱いにより、自転車に生じた傷や破損等の責任は負いません。

放置禁止区域内

南千住駅、町屋駅、日暮里駅、西日暮里駅、三河島駅、熊野前駅、赤土小学校前駅の駅周辺を、自転車等の放置禁止区域に指定しています。
放置禁止区域内においては、警告札を取り付けた上、放置自転車の即日撤去を定期的に行っています。
放置禁止区域の詳細は、以下のファイルをご覧ください。

放置禁止区域図(PDF:1,063KB)

放置禁止区域外

放置禁止区域外については、警告札取付後、3日経過後に放置自転車の撤去を行っています。

撤去した自転車等の保管・返還

撤去した自転車等は三河島自転車保管場所に2カ月間保管し、所有者に返還しています。撤去された自転車等を引き取るには、自転車は5,000円、原動機付自転車は7,500円の撤去手数料が必要です。
なお、保管期限が経過しても引き取りがない場合は、条例に基づき処分します。

撤去された自転車等の返還方法

自転車駐車場や自転車置場の利用案内

区では、放置自転車対策及び自転車利用者の利便性向上を目的として、駅周辺に自転車駐車場や自転車置場を整備しています。場所や利用方法については、下記のページをご覧ください。

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お問い合わせ

防災都市づくり部土木管理課自転車対策係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2717)

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