トップページ > 自転車・コミュニティバス・交通 > 放置自転車 > 撤去された自転車の返還方法
更新日:2025年4月1日
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下記のいずれかで確認できます。
※注釈 撤去された自転車でない場合は、盗難の可能性があります。速やかに交番か警察署にて盗難届の手続きを行ってください。
祝日及び12月29日から1月3日を除く毎日 午前11時から午後8時まで
撤去した翌日から2ヵ月間保管しています。
なお、保管期限が経過しても引き取りがない場合は、条例に基づき処分します。
撤去日の前日以前に、盗難届を警察署または交番に提出している場合は、撤去手数料は免除になります。
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お問い合わせ
防災都市づくり部土木管理課自転車対策係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2717)
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