トップページ > 自転車・コミュニティバス・交通 > 放置自転車 > 放置自転車でお困りの方
更新日:2025年4月3日
ここから本文です。
道路(公道)や公園、駅前広場などの公共の場所に放置された自転車(新基準原付を含む)がある場合、条例に基づき警告・撤去等の対応を行いますので、自転車対策コールセンター(03-4530-3832)へご連絡ください。
※注釈 「新基準原付」とは、「125cc以下の4キロワットに制御した原動機付自転車」が該当します。
ご連絡をいただいた後、現地調査を行った上で、放置自転車として認められる場合には、警告札を取り付けた上、3日経過以降に撤去します。
※注釈 自転車の放置場所が駅周辺の放置禁止区域内である場合、定期的に実施している警告・撤去活動の際に、即日撤去の対応を行います。
私有地・私道内に放置された自転車(新基準原付を含む)の場合は、区では対応できません。土地所有者又は管理者による対応となります。
放置自転車が盗難車である場合には、警察が対応しますので、まずは最寄りの警察署にご連絡ください。その際には、防犯登録番号もお伝えください。
盗難車でない場合、一般的な対応として管理者が注意や警告等の貼り紙をし、所有者に引き取りを促すことがあげられます。また、処分する場合、所有権等の法的な問題にもなる可能性がありますので、写真を撮るなどの記録を残すことや専門家に相談するなどの対応も場合によってご検討ください。
なお、処分の手続きは、あくまで私有地や私道の管理者の権限により行うものであり、処分によって生じたトラブルの責任は、区では負いかねます。
自転車の処分は、粗大ごみ受付センターに依頼してください。
03-6420-3353
午前8時から午後7時まで(年末年始、日曜日を除く)
不法投棄もしくは違法駐車として対応ができる場合もあります。詳しくは「不法投棄を見つけたら」をご覧ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
防災都市づくり部土木管理課自転車対策係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線2717)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください