更新日:2021年9月24日

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不法投棄を見つけたら

不法投棄は犯罪です

道路や公園、敷地等へみだりに廃棄物を捨てると「不法投棄」という犯罪行為となり、歩行者や車両の通行に支障をきたす他、火災等の発生を誘発するおそれがあり、生活環境を著しく悪化させる原因となります。

不法投棄を発見した場合の連絡先

不法投棄された場所 電話番号 所管担当部署
ごみ集積所 03-3892-4671 清掃リサイクル推進課作業係
資源回収場所 03-5692-6697 清掃リサイクル推進課啓発指導係
私有地(私道含む) 警察署(110番)へご連絡ください。
区道 03-3802-3111 (内線2714・2715) 土木管理課占用係
都道 ※注釈1 03-3882-1264 東京都第六建設事務所
国道(日光街道) 03-3600-5541 東京国道事務所亀有出張所
区立公園 03-3802-3111 (内線2757) 土木管理課維持みどり係
尾久の原公園 03-3819-8838 尾久の原公園サービスセンター
汐入公園 03-3807-5181 汐入公園サービスセンター

※注釈1 明治通り、尾久橋通り、尾竹橋通り、小台通り、道灌山通り等

私有地内への不法投棄について

  • 不法投棄された場合は、まずは警察署へ連絡をしてください。
  • 私有地への投棄物の処分は、その土地の所有者・管理者がご自身で対応する必要があります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条)
  • 不法投棄され、その上処理費用まで負担することは、納得できないとは思います。しかし、不法投棄する心ない人がいる限り、このような被害が起こってしまいます。被害を防ぐためには、私有地を適正に管理していただき、不法投棄されない環境作りが大切となります。ご理解いただきご協力をお願いいたします。

不法投棄の罰則

内容 罰則 根拠法令
不法投棄をした者 5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこの併科 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号
法人や個人の事業に関して不法投棄を行った場合 法人に対して3億円以下の罰金、個人に対して1千万円以下の罰金(行為者に対しては上記の不法投棄した者と同様) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1項第1号及び第2号

道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた者

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 道路法第102条第3号

 

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お問い合わせ

環境清掃部清掃リサイクル推進課作業係

〒116-0001荒川区町屋五丁目19番1号

電話番号:03-3892-4671

ファクス:03-3895-4133

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