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更新日:2024年11月26日
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居住支援協議会とは「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称:住宅セーフティネット法)」に基づき設置される協議会です。
活動内容は、地方公共団体が不動産関係団体、福祉関係団体などと連携して、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居のため、情報共有・協議及び情報発信を行うものです。
荒川区では、令和6年7月に設置されました。
協議会は、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の供給の促進その他必要な事項について協議し、もって荒川区における福祉の向上と住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。
不動産関係団体1団体、福祉関係団体3団体、荒川区(住宅確保要配慮者に関係する)8部門
荒川区居住支援協議会会則(PDF:87KB)(別ウィンドウで開きます)
令和6年7月11日 荒川区居住支援協議会「設立総会」(別ウィンドウで開きます)
居住支援制度に関するご案内(PDF:1,700KB)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
防災都市づくり部住まい街づくり課住宅係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2822)
ファクス:03-3802-4104
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