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更新日:2024年11月14日
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お知らせ 令和6年11月14日より区長名が変更となりますので、ご申請の際はお気を付けください。
項目 | 通常 | 住宅用家屋証明を受ける住宅 | ||||||||
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一般住宅 | 特定認定長期優良住宅 | 認定低炭素住宅 | ||||||||
所有権の保存登記 | 4/1000 | 1.5/1000 | 1/1000 | 1/1000 | ||||||
所有権の移転登記 (売買、競落に限る) |
20/1000 | 3/1000 | 1/1000(注) (一戸建ては2/1000) |
1/1000(注) | ||||||
抵当権の設定登記 | 4/1000 | 1/1000 | 1/1000 |
※注釈1 建築後使用されたことのないものに限ります。
※注釈2 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率は、1/1000に軽減されます。
証明書 | 備考 | ||||||||||||||
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耐震基準適合証明書(原本提出) | 住宅取得の日前2年以内に証明のための調査が終わっていることが必要です。 | ||||||||||||||
住宅性能評価書(写し提出) | 住宅性能評価書は住宅の売買をする前に、売主が取得してください。住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写しで、住宅取得の日2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価が、1~3級の範囲であることが必要です。 | ||||||||||||||
住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(写し提出) |
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に規定する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約のうち、必要要件に適合し、住宅取得の日前2年以内に締結されたものであることが必要です。必要要件については事前にお問い合わせください。 |
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増改築等工事証明書の提出(写し可)が必要です。要件や必要書類についてはお問合せください。
自分が建築主として新築した場合 | 建築後使用されたことのない家屋を取得した場合 | 既存の家屋を取得した場合 | ||||||||
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保存登記 | 保存登記又は移転登記 | 移転登記 | ||||||||
入居済 | 未入居 | 入居済 | 未入居 | 入居済 | 未入居 | |||||
建築確認済証と 完了検査済証 |
写し提示 | 写し提示 | 写し提示 | 写し提示 | ||||||
長期優良住宅・低炭素住宅の場合は申請書の副本と認定通知書 | 原本提示 | 原本提示 | 原本提示 | 原本提示 | ||||||
登記完了証と登記申請受領証または登記事項証明書 注1 | 写し提示 | 写し提示 | 写し提示 | 写し提示 | ||||||
登記事項証明書 注2 | 写し提示 | 写し提示 | ||||||||
住民票の写し (コピー) 注3(発行日から3カ月以内のもの) |
写し提示(コピー) |
写し提出 |
写し提示 (コピー) |
写し提出 (コピー) |
写し提示 (コピー) |
写し提出 (コピー) |
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売買契約書、売渡証書または登記原因証明情報 注4 | 写し提示 | 写し提示 | 写し提示 | 写し提示 | ||||||
家屋未使用証明書(原本) 注5 | 原本提出 | 原本提出 | ||||||||
未入居の申立書(本人署名・押印)注6 | 原本提出 | 原本提出 | 原本提出 | |||||||
現居の家屋の処分方法を示す書類 注7 ※必ずご参照ください |
写し又は原本提出 |
写し又は原本提出 |
写し又は原本提出 |
売買契約書等売却を証する書類等の写し(媒介契約書の場合は契約締結期間内のもの)
賃貸借契約書の写し等賃貸借を証する書類等の写し(媒介契約書の場合は契約締結期間内のもの)
賃貸借契約書等の写し(賃貸借契約期間内のもの)
社宅入居証明書(原本提出)
親族等の証明書(親族等の署名・押印)と親族等の住民票の写し(コピー)
抵当権設定登記を行う場合、上記の必要書類のほかに下記書類のいずれの写しが必要となります。
当該住宅を新築(増築)または取得するために、資金の貸付を受ける場合に限ります。
※注釈 保存登記または移転登記と同時に抵当権設定登記を行う場合は、上記書類を省略できます。
お問合せ内容 |
回答 |
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Q1.賃貸住宅に居住しており、更新契約書は作成しておりませんが、更新合意書や更新通知書があります。それらの書類の提出で住宅用家屋証明は取得できますか。 |
A1.物件の所在、契約期間、貸主及び借主の署名・押印が確認できれば、住宅用家屋証明書の添付書類として承ることは可能です。 |
Q2.賃貸住宅に居住しており、契約期間が切れた賃貸借契約書はありますが、更新契約書等を紛失してしまいました。どのような書類が必要ですか。 |
A2.更新契約書等を紛失してしまった場合は、下記のいずれかの書類をご提出ください。
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Q3.賃貸住宅に居住しており、賃貸借契約書の写しを提出しますが、契約者名が旧姓の場合でも、賃貸借契約書のみの提出でよろしいですか。 |
A3.賃貸借契約書の契約者名が旧姓の場合、旧姓と新姓がわかる公的な証明書が必要となります。
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Q4.現在親族等の持家に住んでいます。親族等の証明書のほかにどのような書類が必要ですか。 |
A4.親族等の住民票の写し(コピー)または、その家屋の所有者が親族等であることを確認するために登記事項証明書等が必要です。 |
Q5.現在親族等が借りている家屋に住んでいます。親族等の証明書のほかにどのような書類が必要ですか。 |
A5.親族等の住民票の写し(コピー)または、親族等が借主になっている契約期間内の賃貸借契約書の写しが必要です。 |
Q6.現在社宅に住んでいます。どのような書類が必要ですか。 |
A6.未入居の申立書に「社宅としての契約が終わる」旨の記載及び以下のいずれかの書類が必要となります。(自己が所有する建物ではないことを証明するため。)
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Q7.申請者が単身赴任しているため、家族は新住所に住民票を移していますが、申請者は2週間以内に住民票を移すことができません。未入居の申立書のほかにどのような書類が必要ですか。 |
A7.赴任先のある在職証明書等(海外赴任の場合は在留証明書及び在職証明書等)と、入居済の家族の住民票の写し(コピー)が必要となります。 |
Q8.未入居の申立書の記載について、入居が登記の後になる理由はどのような事由が認められますか。 |
A8.荒川区では原則、次の2点のみ承っております。
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Q9.申立日から2週間以内に入居することができません。未入居の申立書と「現居の家屋の処分方法を示す書類」のほかにどのような書類が必要ですか。 |
A9.入居予定年月日が2週間を超える場合は、その理由に応じた書類等が必要です。なお新住所地に入居後、すみやかに新住民票の写し(コピー)をご提出いただく必要があります。
※複数該当する場合は、それぞれの書類が必要です。 |
Q10.申立日から2週間以内に入居することができません。入居が登記の後になる理由はどのような事由が認められますか。 |
A10.未入居の申立書に「抵当権設定登記を急ぐ」または「権利保全」の理由に加え、入居が2週間を超える具体的な理由の記載が必要となります。(A9参照) |
Q11.引越の都合により、新住所地に住民票を移すことができません。その旨を記載した未入居の申立書を提出した場合、住宅用家屋証明書を取得することはできますか。 |
A11.引越の都合による住宅用家屋証明書の事前発行は行っておりません。ご了承ください。 |
Q12.申請人が外国人の場合、申請書・証明書への氏名の書き方はどのようにすればよいですか。 | A12.住民票の記載通りにご記載ください。カナや通称名でのご申請は、住民票でその表記が確認できる場合にのみ承ります。 |
Q13.共有名義の場合、持ち分の記載は必要ですか。 | A13.持ち分については証明できないため、記載しないでください。 |
Q14.郵送での申請は受け付けていますか。 | A14.受け付けています。詳細は、郵送での申請をご覧ください。 |
※注釈1 キャッシュレス決済の場合は領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は現金で納付してください。
※注釈2 窓口で電子マネーのチャージはできません。事前に残高をご確認いただくようお願いいたします。
※注釈 認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は、所得税の住宅ローン控除の手続き時に「住宅用家屋証明書」が必要となりますので、法務局北出張所で登記申請を行う際に原本還付請求を行ってください。
住宅用家屋証明書の郵送による申請を受け付けています。申請方法・注意事項をご確認のうえ、お送りください。通常の窓口での証明書交付よりもお時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。お急ぎの際や、詳細な書類審査が必要となる未入居での申請はできるだけ窓口までお越しください。
〒116-8502 東京都荒川区荒川2丁目11-1
荒川区役所 北庁舎3階 (防災都市づくり部建築指導課) あて
相談の内容によっては、事前にファックスまたは電子メールにてお問合せください。
平日午前8時30分から午後4時45分(出納整理の関係上、ご協力をお願いします。)
なお、正午から午後1時までの間に申請書類を受け付けたときは、証明書の交付は原則午後1時以降になりますので、ご留意ください。
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お問い合わせ
防災都市づくり部建築指導課管理・監察係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線2841)
登記手続きについては、東京法務局北出張所にお問合せください。
所在地 北区王子6丁目2番66号 電話 03-3912-2608
登録免許税(租税特別措置法)については、荒川税務署にお問い合わせください。
所在地 荒川区西日暮里6丁目7番2号 電話 03-3893-0151
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