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更新日:2026年4月1日

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住宅増・修築資金融資あっ旋事業 (アスベスト除去等も対象)

この事業は、外壁塗装や簡易リフォームの工事費に対する補助・助成金ではございません。ご注意ください。

事業の目的

荒川区民の方が、ご自宅のリフォーム工事をする際に、区が金融機関に融資あっ旋をおこない、低利で融資が受けられるよう利子の一部を補給する制度です。

※注釈1 必ず、工事に着手する前に、相談及び申し込みをすませてください。
※注釈2 申込のしおり、申請書等は、関連PDFファイルからダウンロードしご利用ください。

事業の内容

融資あっ旋額

20万円から500万円を限度とする。
(ただし、1万円を単位とし工事費用の範囲内)

契約利率

年率0.95%(固定金利型)

利子補給利率

  1. 外壁・屋根を含む改修工事・・・0.57%(本人負担利率0.38%)
  2. 高齢者及び心身障害者同居世帯・・・0.57%(本人負担利率0.38%)
  3. 1、2以外の増・改修工事及び世帯・・・0.50%(本人負担利率0.45%)

※注釈 区は、融資を受けた方の金利負担を軽減するために、融資した金融機関に利子補給をおこないます。

返済期間

7年以内

融資の時期

工事完了後
※注釈 令和9年3月31日までに融資実行されるものが対象です。

返済方法

元利均等月賦返済・元金均等月賦返済

対象となる住宅

  1. 荒川区内にある現在居住している住宅で、住居部分が総床面積の2分の1以上であるもの。
  2. 申込人が居住する共同住宅(賃貸を除く)の共用部分。
  3. 申込人の所有でない建物は、その建物の所有者の工事承諾が得られたもの。
  4. 申込人の所有でない土地に建てられた建物は、その土地の所有者の工事承諾が得られたもの。
  5. 申請時に、工事に着手していないもの。

工事の範囲

住宅の居住性を高めるための次のような工事を対象とします。

  1. 住居部分の増築工事で、増築後の建物が「対象となる住宅」の1に適合するもの。
  2. 次の部分の修繕、模様替、又はアスベストの除去等に係わる改修工事。
    • ア.基礎、土台、外壁、屋根等
    • イ.門、塀、壁、床、窓枠等
    • ウ.浴室、台所、トイレ等
    • エ.車庫等の附属建物

申込資格

  1. 対象となる住宅に、現に引き続き1年以上居住している方。
  2. 申込人及び同居人が住民税及び国民健康保険料(税)を滞納していないこと。
  3. 生活保護を受けていないこと。
  4. 申込時の年齢が満20歳以上で、返済完了時の年齢が満80歳以下の方(ただし、連帯債務者がいる場合は、この限りではない)。
  5. 連帯保証人がいること。ただし、金融機関の指定する保証機関と保証契約を締結する場合は不要。
  6. 申込人及び同居人の令和7年中の合計所得金額が1,200万円以下であること。
  7. 現在、この融資のあっ旋を受けていない方。
  8. 現在、この制度の連帯保証人になっていない方。

関連PDFファイル

お問い合わせ

防災都市づくり部住まい街づくり課住宅係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2824)

ファクス:03-3802-4104

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