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令和3年6月18日に西日暮里駅前地区市街地再開発事業に関連する都市計画決定の告示を行いました。告示日以降、都市計画決定区域内での建替え等を行う場合には、決定・変更した都市計画の内容に適合させる必要があります。
また、建築行為等を行う場合は、下記の手続きが必要になります。
なお、関係図書は都市計画課【北庁舎3階】で縦覧を行っています。
令和3年6月18日
(9)東京都市計画用途地域の変更
西日暮里駅前地区市街地再開発事業に関連する都市計画の案の縦覧を実施します。また、案に対しては意見書を提出することができます。
(9)東京都市計画用途地域の変更
2月17日(水曜)から3月3日(水曜)
荒川区役所防災都市づくり部都市計画課(北庁舎3階)
※注釈 縦覧時には、氏名と住所の記入をお願いいたします。
東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(東京都庁第2庁舎12階北側)
区内在住の方及び利害関係人は区に意見書を提出できます。※定められた様式はありません。
意見書に、意見を提出する都市計画の案の名称・住所・氏名を明記の上、持参または郵送で提出して下さい。
〒116-8502
荒川区荒川2-11-1(荒川区役所北庁舎3階)
荒川区役所都市計画課あて
〒163-8001
新宿区西新宿2-8-1
(東京都都庁第2本庁舎12階北側)
東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課計画監理担当あて
令和3年3月3日(水曜)
※郵送の場合は当日消印有効です
※持参の場合は、提出期限の午後5時までに提出先までお越しください。
都市計画案に対して、24名の方から22通の意見書が提出されました。
こちらの意見書の要旨と併せて、意見書に対する区の見解を公開します。
都市計画案(都市計画法第17条)に対する意見書の要旨及び区の見解(PDF:181KB)
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お問い合わせ
防災都市づくり部都市計画課
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線2812・2813)
ファクス:03-3802-0046
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