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更新日:2021年6月28日

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再開発区域内で建築物を建築したい方へ(都市計画法第53条)

以下の市街地再開発事業に関連する都市計画の決定に伴い、施行区域内で建築物を建築する場合には、都市計画法第53条に基づく荒川区長の許可が必要となります。

許可申請の対象事業

西日暮里駅前地区第一種市街地再開発事業

  • 区域:西日暮里五丁目21番の一部、32~37番、38番の一部 区域図
  • 都市計画決定日:令和3年6月18日(金曜日)

西日暮里駅前地区市街地再開発事業に関連する都市計画の決定

三河島駅前北地区第一種市街地再開発事業

  • 区域:西日暮里一丁目4番の一部、5番、6番の一部、7番 区域図
  • 都市計画決定日:令和3年6月21日(月曜日)

三河島駅前北地区市街地再開発事業に関連する都市計画の決定

許可基準

下記の条件に該当し、かつ容易に移転又は除却することができるものであると認められる場合。

  • 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。
  • 主要構造部が木造、鉄骨造コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

※許可申請の際には、事前に建築指導課までお問い合わせください

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お問い合わせ

防災都市づくり部住まい街づくり課再開発係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線2832)

防災都市づくり部建築指導課審査係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線2843)

市街地再開発事業に関するお問い合わせ:住まい街づくり課再開発係
都市計画法第53条に関するお問い合わせ、申請:建築指導課審査係

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