ここから本文です。
以下の市街地再開発事業に関連する都市計画の決定に伴い、施行区域内で建築物を建築する場合には、都市計画法第53条に基づく荒川区長の許可が必要となります。
下記の条件に該当し、かつ容易に移転又は除却することができるものであると認められる場合。
※許可申請の際には、事前に建築指導課までお問い合わせください
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
防災都市づくり部住まい街づくり課再開発係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線2832)
防災都市づくり部建築指導課審査係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線2843)
市街地再開発事業に関するお問い合わせ:住まい街づくり課再開発係
都市計画法第53条に関するお問い合わせ、申請:建築指導課審査係
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください