トップページ > まちづくり・土木 > まちづくり > 都市計画 > 特別工業地区・中高層階住居専用地区について

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

特別工業地区・中高層階住居専用地区について

特別工業地区・中高層階住居専用地区は、用途地域規制に加えて、更に建築物の用途を制限するために指定する地区です。地域の実情や特性に応じて土地利用の増進や環境の保護などを図ることを目的としています。
荒川区では、建築条例によりその内容を定め、特別工業地区と中高層階住居専用地区が都市計画決定されています。

概要については下表をご覧ください。
なお、下表の記載事項以外の詳しい建築制限については、各建築条例をご確認ください。

各地区内の建築制限

区分

建築してはならない建築物(主たるもの)

第二種中高層階住居専用地区

  • 4階以上の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎、老人ホーム、病院、学校、その他公益上必要な建築物等(以下「住宅系」という。)以外の用途に供する建築物(ただし、4階以上の部分で住宅系の用途に供する部分の床面積が、敷地面積の10/10以上有する場合を除く)。
  • キャバレー等の接待飲食等営業または個室付浴場に係る公衆浴場等の店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物。

第三種中高層階住居専用地区

  • 5階以上の部分を住宅系以外の用途に供する建築物(ただし、5階以上の部分で住宅系の用途に供する部分の床面積が、敷地面積の10/10以上を有する場合を除く)。
  • キャバレー等の接待飲食等営業または個室付浴場に係る公衆浴場等の店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物。

特別工業地区

  • スプリングハンマーを使用する金属の鍛造など。
  • 木材の引割またはかんな削りで出力3.75KWを超える原動機を使用するものなど。
  • キャバレー等の接待飲食等営業の用途に供する建築物。

関連情報

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

防災都市づくり部建築指導課審査係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線2843)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?