○荒川区中高層階住居専用地区建築条例
平成7年12月8日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号の規定により定められた中高層階住居専用地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な事項を定めるものとする。
(中高層階住居専用地区の区分)
第2条 中高層階住居専用地区は、建築制限の程度により、第一種中高層階住居専用地区、第二種中高層階住居専用地区及び第三種中高層階住居専用地区に分ける。
(中高層階住居専用地区内の建築制限)
第3条 第一種中高層階住居専用地区内においては、別表アの項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、区長が第一種中高層階住居専用地区における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 第二種中高層階住居専用地区内においては、別表イの項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、区長が第二種中高層階住居専用地区における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
3 第三種中高層階住居専用地区内においては、別表ウの項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、区長が第三種中高層階住居専用地区における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(一部改正〔平成28年条例20号〕)
(建築物の敷地が中高層階住居専用地区の内外にわたる場合等の措置)
第5条 建築物の敷地が中高層階住居専用地区の内外にわたる場合において、その敷地の過半が当該地区に属するときには、その建築物又はその敷地の全部についてこの条例の規定を適用する。
2 建築物の敷地が区分の異なる中高層階住居専用地区にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区分の規定を適用する。
(罰則)
第6条 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者は、20万円以下の罰金に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区規則(以下「規則」という。)で定める。
附則
この条例は、平成8年6月24日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第27号で平成8年5月31日から施行)
附則(平成9年10月20日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月19日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成28年条例20号・30年16号〕)
ア | 第一種中高層階住居専用地区内に建築してはならない建築物 | 1 3階以上の部分を法別表第2(は)の項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(ただし、3階以上の部分で床面積の敷地面積に対する割合が10分の12以上を法別表第2(は)の項に掲げる用途とした場合を除く。) 2 法別表第2(り)の項第2号及び第3号に掲げる用途に供するもの |
イ | 第二種中高層階住居専用地区内に建築してはならない建築物 | 1 4階以上の部分を法別表第2(は)の項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(ただし、4階以上の部分で床面積の敷地面積に対する割合が10分の10以上を法別表第2(は)の項に掲げる用途とした場合を除く。) 2 法別表第2(り)の項第2号及び第3号に掲げる用途に供するもの |
ウ | 第三種中高層階住居専用地区内に建築してはならない建築物 | 1 5階以上の部分を法別表第2(は)の項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(ただし、5階以上の部分で床面積の敷地面積に対する割合が10分の10以上を法別表第2(は)の項に掲げる用途とした場合を除く。) 2 法別表第2(り)の項第2号及び第3号に掲げる用途に供するもの |