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更新日:2020年6月17日

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高度地区の内容について

高度地区は、用途地域内における市街地環境の維持または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定めるものです。

荒川区では、第一種高度地区及び最高限度の指定はありませんが、第二種高度地区と第三種高度地区、最低限高度地区(最低限度7メートル)の指定があります。

詳細については、以下にある図またはPDFデータをご参照ください。

高度地区の説明図

関連PDFファイル

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お問い合わせ

防災都市づくり部都市計画課都市計画担当

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2812)

ファクス:03-3802-0046

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