ここから本文です。
以下の市街地再開発事業に関連する都市計画の決定に伴い、令和3年6月28日に都市計画法第57条に基づき、施行区域内の土地の有償譲渡についての公告をいたしました。これにより、令和3年7月9日以降に土地の有償譲渡をしようとする場合(土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする場合を除く)には、荒川区長への届出が必要となります。届出後30日以内または荒川区長から届出に係る土地を買い取らない旨の通知があるまでは、その土地を譲渡することができません。
西日暮里五丁目21番の一部、32~37番、38番の一部 区域図
西日暮里駅前地区第一種市街地再開発事業に関連する都市計画の決定
※注釈 届出の際には、事前に住まい街づくり課再開発係までお問い合わせください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
防災都市づくり部住まい街づくり課再開発係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線2832)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください