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更新日:2021年11月19日

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再開発区域内で土地(更地等)を売りたい方へ(都市計画法第57条)

以下の市街地再開発事業に関連する都市計画の決定に伴い、令和3年6月28日に都市計画法第57条に基づき、施行区域内の土地の有償譲渡についての公告をいたしました。これにより、令和3年7月9日以降に土地の有償譲渡をしようとする場合(土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする場合を除く)には、荒川区長への届出が必要となります。届出後30日以内または荒川区長から届出に係る土地を買い取らない旨の通知があるまでは、その土地を譲渡することができません。

届出が必要となる事業区域

西日暮里駅前地区第一種市街地再開発事業の区域

西日暮里五丁目21番の一部、32~37番、38番の一部 区域図

西日暮里駅前地区第一種市街地再開発事業に関連する都市計画の決定

三河島駅前北地区第一種市街地再開発事業の区域

西日暮里一丁目4番の一部、5番、6番の一部、7番 区域図

三河島駅前北地区第一種市街地再開発事業に関連する都市計画の決定

届け出に要する書類

  • 土地有償譲渡届出書(1部) 届出書様式(PDF:8KB)
  • 位置図(1部)(縮尺50,000分の1以上の地形図またはこれに代わるもの)
  • 周辺図(1部)(縮尺2,500分の1以上の周囲の状況が分かるもの)
  • 公図の写し(1部)(届出の土地を朱書き)
  • 全部事項証明書(1部)(写し可。当該土地の登記情報が分かる最新のもの)
  • その他(1部)(手続きを代理人に委任するときの委任状等)

※届出の際には、事前に住まい街づくり課再開発係までお問い合わせください。

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お問い合わせ

防災都市づくり部住まい街づくり課

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線2832)

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