トップページ > まちづくり・土木 > まちづくり > 東京都市計画 高度利用地区 > 東京都市計画 高度利用地区 西日暮里駅前地区について
更新日:2021年6月18日
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西日暮里駅前地区は、第一種市街地再開発事業の施行に伴い、高度利用地区に指定されております。
区域 | 面積 | 建築物の容積率の最高限度 (※注釈1) |
建築物の容積率の最低限度 (※注釈3) |
建築物の建ぺい率の最高限度 (※注釈2) |
建築物の建築面積の最低限度 (※注釈3) |
壁面の位置の制限 (※注釈4) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aゾーン | 約2.3ヘクタール | 950% | 200% | 60% | 200平方メートル | 2メートル | - |
Bゾーン | 約0.0ヘクタール(約270平方メートル) | - | - | - | - | - | 道路 |
Cゾーン | 約0.0ヘクタール(約410平方メートル) | - | - | - | - | - | 道路 |
Dゾーン | 約0.0ヘクタール(約50平方メートル) | - | - | - | - | - | 道路 |
合計 | 約2.3ヘクタール | - | - | - | - | - | 西日暮里駅前地区第一種市街地再開発事業施行区域 |
敷地面積が2,000平方メートル未満の建築物にあっては、以下の数値を限度とする。
敷地内に設ける道路境界から2mを超える位置に設ける広場等の空地面積(地区計画に関する都市計画に定める広場に限る。)の合計が敷地面積の10分の2未満である建築物にあっては、10分の15を減じる。
東京における自然の保護と回復に関する条例及び同施行規則に規定する緑化基準に基づき算出した緑化率が、10分の3.5未満である建築物にあっては、10分の0.6を減じる。
建築基準法第53条第6項第一号に該当する建築物にあっては、10分の2を加えた数値とする。
巡査派出所、公衆便所、歩行者デッキ、バス停留場の上屋その他これらに類する建築物で、公益上必要なものについてはこの限りではない。
歩行者デッキ、歩行者デッキを支えるための柱及び歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける庇を除く。
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防災都市づくり部都市計画課都市計画担当
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2812)
ファクス:03-3802-0046
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