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更新日:2021年6月18日

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東京都市計画 高度利用地区 西日暮里駅前地区について

西日暮里駅前地区は、第一種市街地再開発事業の施行に伴い、高度利用地区に指定されております。

令和3年6月18日 荒川区告示第220号
区域 面積 建築物の容積率の最高限度
(※注釈1)
建築物の容積率の最低限度
(※注釈3)
建築物の建ぺい率の最高限度
(※注釈2)
建築物の建築面積の最低限度
(※注釈3)
壁面の位置の制限
(※注釈4)
備考
Aゾーン 約2.3ヘクタール 950% 200% 60% 200平方メートル 2メートル -
Bゾーン 約0.0ヘクタール(約270平方メートル) - - - - - 道路
Cゾーン 約0.0ヘクタール(約410平方メートル) - - - - - 道路
Dゾーン 約0.0ヘクタール(約50平方メートル) - - - - - 道路
合計 約2.3ヘクタール - - - - - 西日暮里駅前地区第一種市街地再開発事業施行区域

注釈1 建築物の容積率の最高限度の特例

Aゾーンについて

1 建築物の敷地面積の規模による限度

敷地面積が2,000平方メートル未満の建築物にあっては、以下の数値を限度とする。

  • ア 敷地面積500平方メートル未満の場合 10分の70
  • イ 敷地面積500平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 10分の75
  • ウ 敷地面積1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 10分の90

2 建築物の用途による限度

  1. 住宅の用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の30未満である建築物にあっては、以下の数値を減じる。
    • ア 10分の20以上10分の30未満の場合 10分の5
    • イ 10分の10以上10分の20未満の場合 10分の10
    • ウ 10分の10未満の場合 10分の15
  2. 荒川区高度利用地区指定方針及び指定基準に定める公共的屋内空間に適合し、芸術文化振興及び産業振興等に資すると区長が認めた用途(コミュニティ施設、劇場等)に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の5未満の建築物にあっては10分の5を減ずる。
  3. 育成用途(商業施設)に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の5未満である建築物にあっては、10分の5を減じる。

3 建築物の敷地内に設ける空地の規模による限度

敷地内に設ける道路境界から2mを超える位置に設ける広場等の空地面積(地区計画に関する都市計画に定める広場に限る。)の合計が敷地面積の10分の2未満である建築物にあっては、10分の15を減じる。

4 地上部及び建築物上の緑化率による限度

東京における自然の保護と回復に関する条例及び同施行規則に規定する緑化基準に基づき算出した緑化率が、10分の3.5未満である建築物にあっては、10分の0.6を減じる。

注釈2 建蔽率の最高限度の特例

建築基準法第53条第6項第一号に該当する建築物にあっては、10分の2を加えた数値とする。

注釈3 建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度

巡査派出所、公衆便所、歩行者デッキ、バス停留場の上屋その他これらに類する建築物で、公益上必要なものについてはこの限りではない。

注釈4 壁面の位置の制限

歩行者デッキ、歩行者デッキを支えるための柱及び歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける庇を除く。

高度利用地区 西日暮里駅前地区

区域図

壁面の位置の制限

壁面の位置の制限壁面の位置の制限凡例

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お問い合わせ

防災都市づくり部都市計画課都市計画担当

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2812)

ファクス:03-3802-0046

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