トップページ > まちづくり・土木 > まちづくり > 東京都市計画 高度利用地区 > 東京都市計画 高度利用地区 三河島駅前北地区について
更新日:2023年4月13日
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三河島駅前北地区は、第一種市街地再開発事業の施行に伴い、高度利用地区に指定されております。
区域 | 面積 | 建築物の容積率の最高限度 (※注釈1) |
建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 (※注釈4) |
建築物の建築面積の最低限度 (※注釈5) |
壁面の位置の制限 (※注釈6) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aゾーン | 約0.5ヘクタール |
800% (※注釈2) |
200% | 60% | 200平方メートル | 4メートル | - |
Bゾーン | 約1.0ヘクタール |
550% (※注釈3) |
200% | 60% | 200平方メートル | 4メートル | - |
合計 | 約1.5ヘクタール | - | - | - | - | - | 三河島駅前北地区市街地再開発事業施行区域 |
敷地面積が1,000平方メートル未満の建築物(建築基準法第86条第1項に該当する建築物は同一敷地内にあるものとみなす)にあっては、下記の数値を限度とする。
敷地内に設ける道路境界線からの壁面の位置を超える位置に設ける広場等の空地面積(地区計画に関する都市計画に定める広場に限る。)の合計が敷地面積の10分の1未満である建築物にあっては、10分の5を減じる。
東京における自然の保護と回復に関する条例及び同施行規則に規定する緑化基準に基づき算出した緑化率が35%未満である建築物にあっては、100分の6を減じる。
住宅の用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の30未満である建築物にあっては、下記の数値を減じる。
住宅の用途に供する部分の床面積の合計の延べ面積に対する割合が2分の1未満である建築物にあっては、下記の数値を減じる。
建築基準法第53条第6項第1号に該当する建築物にあっては、10分の2を加えた数値とする。
巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊、バス停留所の上屋その他これらに類する建築物で、公益上必要なものについてはこの限りでない。
建築物の外壁又はこれに代わる柱又は門若しくは塀は、計画図2に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、自動車駐車場、自転車駐車場の出入口、落下物防止のための庇及びアーケード、アーケードを支えるための柱等を除く。
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