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更新日:2023年4月13日

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東京都市計画 高度利用地区 三河島駅前北地区について

三河島駅前北地区は、第一種市街地再開発事業の施行に伴い、高度利用地区に指定されております。

令和3年6月21日 荒川区告示第230号
区域 面積 建築物の容積率の最高限度
(※注釈1)
建築物の容積率の最低限度 建築物の建ぺい率の最高限度
(※注釈4)
建築物の建築面積の最低限度
(※注釈5)
壁面の位置の制限
(※注釈6)
備考
Aゾーン 約0.5ヘクタール

800%

(※注釈2)

200% 60% 200平方メートル 4メートル -
Bゾーン 約1.0ヘクタール

550%

(※注釈3)

200% 60% 200平方メートル 4メートル -
合計 約1.5ヘクタール - - - - - 三河島駅前北地区市街地再開発事業施行区域

注釈1

1 建築物の敷地面積の規模による限度

敷地面積が1,000平方メートル未満の建築物(建築基準法第86条第1項に該当する建築物は同一敷地内にあるものとみなす)にあっては、下記の数値を限度とする。

Aゾーン

  • ア 敷地面積が500平方メートル未満の場合 10分の60
  • イ 敷地面積が500平方メートル以上の場合 10分の65

Bゾーン

  • ア 敷地面積が500平方メートル未満の場合 10分の40
  • イ 敷地面積が500平方メートル以上の場合 10分の45

2 建築物の敷地内に設ける空地の規模による限度

敷地内に設ける道路境界線からの壁面の位置を超える位置に設ける広場等の空地面積(地区計画に関する都市計画に定める広場に限る。)の合計が敷地面積の10分の1未満である建築物にあっては、10分の5を減じる。

3 地上部及び建築物上の緑化率による限度

東京における自然の保護と回復に関する条例及び同施行規則に規定する緑化基準に基づき算出した緑化率が35%未満である建築物にあっては、100分の6を減じる。

注釈2

Aゾーン

住宅の用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の30未満である建築物にあっては、下記の数値を減じる。

  • ア 10分の20以上10分の30未満の場合 10分の5
  • イ 10分の10以上10分の20未満の場合 10分の10
  • ウ 10分の10未満の場合 10分の15

注釈3

Bゾーン

住宅の用途に供する部分の床面積の合計の延べ面積に対する割合が2分の1未満である建築物にあっては、下記の数値を減じる。

  • ア 3分の1以上2分の1未満の場合 10分の5
  • イ 3分の1未満の場合 10分の10

注釈4 建築物の建蔽率の最高限度について

建築基準法第53条第6項第1号に該当する建築物にあっては、10分の2を加えた数値とする。

注釈5 建築物の建築面積の最低限度について

巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊、バス停留所の上屋その他これらに類する建築物で、公益上必要なものについてはこの限りでない。

注釈6 壁面の位置の制限について

建築物の外壁又はこれに代わる柱又は門若しくは塀は、計画図2に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、自動車駐車場、自転車駐車場の出入口、落下物防止のための庇及びアーケード、アーケードを支えるための柱等を除く。

高度利用地区 三河島駅前北地区

区域図

壁面の位置の制限

壁面の位置の制限

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お問い合わせ

防災都市づくり部都市計画課都市計画担当

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2812)

ファクス:03-3802-0046

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