ページID:39757
更新日:2026年6月4日
ここから本文です。
令和7年度帯状疱疹ワクチン予防接種費用の助成
令和7年度の定期帯状疱疹ワクチン予防接種助成事業は、令和8年3月31日(火曜日)で終了しました。
令和8年度の事業概要については令和8年度定期帯状疱疹予防接種事業をご確認ください。
なお、定期帯状疱疹ワクチン予防接種助成事業において、長期入院・施設入所等の理由により東京23区外で接種をした定期接種の方への接種費用助成については引き続き申請の受付をします(上限あり)。東京23区内の協力医療機関以外の医療機関、東京23区外の医療機関等で接種を受ける場合をご確認のうえ下記の内容をご確認いただきましてお手続きください。
(これから接種を始める方へ)接種に関する重要なお知らせ
今年度定期接種対象者となる帯状疱疹ワクチン予防接種助成事業につきましては、令和8年3月31日で終了します。助成期間外となる4月以降に接種を受けた場合、全額自己負担での接種となりますので、ご注意ください。また、1月31日以降に未接種の方が、不活化ワクチン接種予診票の発行申請を行う場合、接種期間内に接種できる1回分の発行対応となりますことをあらかじめご了承ください。
定期帯状疱疹予防接種の概要
令和7年4月1日から帯状疱疹を予防接種法のB類疾病に位置付け、定期接種として年齢を設定して実施することとなりました。また、国の方針決定から定期接種への切り替えまでの時間的猶予が少ないため、任意接種費用助成事業を令和7年度に限り継続します。令和7年度末(令和8年3月31日)時点の年齢によって接種区分が異なりますので、各接種の対象者を確認のうえ、接種を受けてください。ただし、令和5年度以降にどちらか一方の帯状疱疹ワクチンについて区の助成を受け接種した方は対象外となります。
定期接種対象者
荒川区に住民登録があり、1または2に該当される方
1.令和8年3月31日時点で65歳及び70、75、80、85、90、95、100歳、101歳以上の方
| 対象年齢 | 生年月日 |
|---|---|
| 65歳 | 昭和35年4月2日から昭和36年4月1日生(1960年4月2日から1961年4月1日) |
| 70歳 | 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日生(1955年4月2日から1956年4月1日) |
| 75歳 | 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日生(1950年4月2日から1951年4月1日) |
| 80歳 | 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日生(1945年4月2日から1946年4月1日) |
| 85歳 | 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日生(1940年4月2日から1941年4月1日) |
| 90歳 | 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日生(1935年4月2日から1936年4月1日) |
| 95歳 | 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日生(1930年4月2日から1931年4月1日) |
| 100歳 | 大正14年4月2日から大正15年4月1日生(1925年4月2日から1926年4月1日) |
| 101歳以上 | 大正14年4.1生まで(1925年4月1日) |
2.60~64歳のヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいを有する方(現在59歳の方は接種日に60歳に到達している必要があります)
※注釈 50歳以上の方で上記の定期接種対象者に該当しない方は令和7年度に限り費用助成を受けることができます。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
実施期間
令和7年4月1日(火曜)から令和8年3月31日(火曜)まで
対象ワクチン
- 乾燥弱毒生水痘ワクチン(製剤名:ビケン 以下、「生ワクチン」といいます。)
- 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(製剤名:シングリックス 以下、「不活化ワクチン」といいます。)
※注釈 助成はどちらか一方のみ
不活化ワクチンの接種間隔と助成期間について
通常2か月から6か月の間隔をおいて2回接種
1~2回目の接種スケジュール

1回目を9/25に接種した場合、2回目は11/25から3/25の期間内に接種となります。
2回目が全額自己負担となる場合の接種

1回目を2/25に接種した場合、2回目は4/25から8/25の接種のため、助成期間外(全額自己負担)での接種となります。
※注釈 助成期限の3月31日までに2回目接種を受けるためには、1回目接種を1月31日までに受ける必要があります。2~3月にも1回目接種の助成を受けることができますが、この場合、2回目接種は助成期間外である4月以降となるため、全額自己負担での接種となります。なお、残り1回分の費用助成については、定期接種年齢到達時に受けることができます。(定期接種対象年度に、残り1回分の接種予診票が区から送付されます)
自己負担額
| ワクチンの種類 | 自己負担額 | 接種回数 |
|---|---|---|
| 生ワクチン | 4,000円 | 1回 |
| 不活化ワクチン | 11,000円/回 | 2回 |
※注釈1 不活化ワクチンを2回接種する場合、合計22,000円の自己負担額が発生します。
※注釈2 生活保護受給世帯、中国残留邦人等支援世帯の方は、自己負担金額免除となります。
荒川区協力医療機関一覧
令和7年度帯状疱疹予防接種協力医療機関一覧(令和8年1月26日現在)(PDF:177KB)
※注釈 定期接種に該当される方は荒川区以外の22区の各協力医療機関で接種が可能です。22区の協力医療機関については管轄の保健所または医療機関へ直接お問い合わせください。
各ワクチンの特徴・副反応等
| ワクチンの種類 | ワクチンの特徴 | 接種を受けられない方 |
|---|---|---|
| 生ワクチン |
|
|
| 不活化ワクチン |
|
|
※出典:生ワクチン、不活化ワクチン添付文書及び製薬会社出版物
| 副反応の発生頻度 | 生ワクチンの副反応 |
不活化ワクチンの副反応 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 10%以上 | 赤みや腫れ、硬結等の注射部位反応、熱感 |
疼痛・赤み・腫れ、吐き気・下痢・腹痛、頭痛、筋肉痛、疲労感、悪寒・発熱 |
|||
| 1%~10%未満 |
発疹、倦怠感 |
そう痒感、熱感、倦怠感 | |||
| 1%未満 | 紅斑、そう痒、関節痛、筋骨格痛、動悸、疼痛 | めまい、鼻咽頭炎、関節痛・背部痛、無力症 など | |||
※注釈 副反応は体の中で強い免疫をつくろうとするためといわれており、3-7日以内に多くの副反応は弱くなります。7日を超えて副反応が強い場合、医師に相談してください。
※出典:生ワクチン、不活化ワクチン添付文書及び製薬会社出版物
東京23区内の協力医療機関以外の医療機関、東京23区外の医療機関等で接種を受ける場合
原則、全額自己負担での接種となりますが、長期入院・施設入所等の理由により東京23区外で接種を受ける場合は、償還払い方式で助成を受けることができます。なお、受付に際しては、帯状疱疹ワクチンと合わせて、高齢者インフルエンザ、新型コロナワクチン、肺炎球菌の予防接種の償還払いを同時に申請できます。ただし、費用を請求できるのは、請求日時点で1年以内の予防接種となります。
手順1(接種依頼書の発行申請)
接種を受ける前に以下の申請に必要なものを準備したうえで、電子申請フォームまたは荒川区保健所健康推進課の窓口(郵送可)で「予防接種依頼書」の交付申請をしてください(お手元にお届くまで1~2週間かかります)。
申請に必要なもの
- 予防接種依頼書交付申請書(B類疾病)
- 予防接種依頼書交付申請書(B類疾病)(見本)
- 被接種者の資格確認証、免許証、パスポート、マイナンバーカード顔写真側表面等
- 申請者(病院や施設の職員等):申請者の入院・施設先の職員証や在籍証明書等
- 申請者(成年後見人等):登記事項証明書等
- 申請者(親族等):申請者の保険証(資格確認証)、免許証、パスポート、マイナンバーの顔写真側表面等
- 被接種者が施設や入院している場合:施設に滞在していることを証明できる書類(入所届出書、入院証明書等)
電子申請
【インフルエンザ・新型コロナ・帯状疱疹・肺炎球菌】接種予診票・接種依頼書発行申請フォーム
受付時間:24時間(外部サイトへリンク)
窓口申請(郵送可)
提出先
〒116-8507 東京都荒川区荒川2-11-1
荒川区がん予防・健康づくりセンター内
荒川区保健所健康推進課予防接種係
(B類疾病予防接種依頼書交付申請書在中)
手順2(接種と接種費用のお支払い)
手順1の受付後、荒川区から「接種依頼書」と「荒川区予防接種費用助成金交付申請書兼請求書」(以下、「申請書兼請求書」という。)」を送付します。「接種依頼書(B類疾病)」を医療機関に提出をして、予防接種を受けてください。なお、接種費用は一旦、全額自己負担となりますので、必ず医療機関から発行される領収書と接種証明となる予診票は大切に保管してください。
手順3
接種完了後1年以内に、以下の申請に必要なものと手順2で送付した「申請書兼請求書」を担当窓口へ提出してください。
※注釈 償還払いで費用を請求できるのは、接種日から1年以内の予防接種となります。複数接種の費用助成を同時に申請する場合は、最後の請求を受けた後、早急に請求書等を送付してください。
申請に必要なもの
- 申請書兼請求書
- 医療機関等が発行した領収書(原本)と各ワクチンの金額が分かる明細書
- 予防接種の接種日の記録が確認できるもの
- 振込口座が確認できるもの(キャッシュカード等)
※東京23区の協力医療機関以外で定期予防接種を受ける場合、助成額については上限金額がございます。
接種予診票等転送届(新規・変更・停止)
住民登録されている住所以外に封書の送付を希望される場合は、事前に転送届の手続きが必要です。以下、申請方法をご確認ください。また、申請時に被接種者、申請者、滞在先の入院・施設等に滞在していることが確認できる書類を添付してください。
電子による申請方法
【インフルエンザ・新型コロナ・帯状疱疹・肺炎球菌】転送届申請フォーム(外部サイトへリンク)
書面による申請方法
転送届は下記PDFからダウンロードをしていただくか、ご連絡いただければ郵送またはファクスで送付いたします。ご記入いただいた転送届は、個人情報が含まれるため郵送で下記郵送先へお送りください。
転送届
郵送先
〒116-8507
東京都荒川区荒川二丁目11番1号
荒川区がん予防・健康づくりセンター内
荒川区保健所 予防接種係
健康被害救済制度
定期の予防接種による副反応により、生活に支障がでるような健康被害が生じたと認定された場合には、予防接種法に基づく補償給付を受けることができます。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
関連情報
お問い合わせ
健康部健康推進課予防接種係
〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:3901)
ファクス:03-3806-0364