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更新日:2026年8月27日
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妊婦のための支援給付
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設されました。
これに伴い、「出産・子育て応援交付金事業」で支給していた「出産・子育て応援ギフト」は「妊婦支援給付金」に移行しました。
事業開始日
令和7年4月1日(火曜)
妊婦のための支援給付(1回目・妊娠時)
妊娠後、妊婦給付認定時に5万円を支給します。
対象者
令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた方
※申請時点で荒川区に住民登録があることが要件となります。
※本制度では、「医療機関により胎児心拍が確認できた方」を妊娠と定義します。
支給金額
5万円
申請方法
妊娠届出後のゆりかご面接の際にお渡しする申請フォームより申請
妊婦のための支援給付(2回目・出産時)
出産後、胎児の数を届け出た方に、お子さん(胎児)の人数×5万円を支給します。
対象者
令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届け出をした方
※申請時点で荒川区に住民登録があることが要件となります。
支給金額
お子さん(胎児)の人数×5万円
申請方法
出産後の新生児訪問の際にお渡しする申請フォームより申請
支給方法
現金もしくはカタログギフトの選択制となります。
現金
口座振込(妊婦ご本人の口座に限ります。)
※申請のあった翌々月末を目安に、振込となります。
例:4月に申請した場合は、6月末に支給
カタログギフト
ご自宅に郵送
※申請のあった翌々月末を目安に、簡易書留により郵送となります。
例:4月に申請した場合は、6月末に郵送
流産・死産等を経験した方、お子様を亡くされた方
令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。
給付を希望される方は、健康推進課にお問い合わせください。
※ただし、異所性妊娠(子宮外妊娠)、生化学的妊娠または胞状奇胎妊娠については、胎児心拍が確認された場合であっても、妊婦支援給付認定における「妊娠」には該当しないため、給付の対象となりません。
必要書類
母子健康手帳をお持ちの方で下記ページに記載がある方
- 母子健康手帳P8,9「妊娠中の経過」の写し(流産の場合)
- 母子健康手帳P14「出産の状態」の写し(死産の場合)
母子健康手帳をお持ちでない方、上記ページに記載がない方
医師による胎児心拍を確認した際の診断書等が必要となります。
産科医療機関等が発行する診断書等の他に、医師等のサインを受けた妊婦給付認定用診断書(PDF:70KB)でも申請ができます。
お問い合わせ
健康部健康推進課健康推進係
〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:433)
ファクス:03-3806-0364