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更新日:2023年4月1日

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出産育児一時金

健康保険に加入している方には、出産育児一時金が支給されます。
申し込み先、給付額は、加入している保険の種類によって異なります。
区ホームページの「出産育児一時金の支給」もご覧ください。

国民健康保険の方

自営業の方などが当てはまります。

支給額

赤ちゃん(85日以降の流産等含む)一人あたり500,000円(一律)

直接支払制度を利用する場合

「出産育児一時金」が国民健康保険から直接病院に支払われるため、出産費等の病院支払額は一時金の差額のみとなり、多額の現金を用意する必要がなくなります。申請方法は、出産する医療機関等にお申込み下さい。

国民健康保険へ請求する場合

国保年金課へ申請してください。
(手続きに必要なものはお問合せください。)

※出産資金貸付制度もありますので、詳細はお問い合わせください。

社会保険の方

サラリーマンの方などが当てはまります。
加入している保険組合によって、給付額が異なります。
お勤めの健康保険組合または事業所を管轄する全国健康保険協会にお問い合わせください。

関連リンク

※区の関連ホームページ以外の外部リンクは別窓で開きます。

 

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お問い合わせ

福祉部国保年金課保険給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2381)

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