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更新日:2020年6月17日

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施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復)の開設届等の際の資格確認の徹底について

今般、他人である柔道整復師の免許を複製した上で当該柔道整復師に成りすまして施術所の開設届を提出し、療養費の受領委任に関する申出がなされていた事例があり、厚生労働省から、施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復)の開設届等の際の資格確認の徹底について通知がありました。
不正防止の観点から本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2から第9条の4まで及び柔道整復師法第19条の規定による施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について(PDF:45KB)

平成26年1月7日 医政医発0107第1号 厚生労働省医政局医事課長通知

施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復)の開設届等の際には、以下のとおり資格確認を行います。

  • 開設者(法人の場合除く)について
    運転免許証等の原本により本人確認を行います。
  • 業務に従事する施術者の氏名等について
    あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師及び柔道整復師の免許証の原本と併せて、運転免許証等の原本により本人確認を行います。
    なお、公益財団法人 東洋療法研修試験財団発行の「厚生労働大臣免許保有証」は、免許証に代わるものではありません。

本人確認のための書類(運転免許証等)について

  • 1点で本人確認を行うもの
    本人の写真が貼付された官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等で、本人の写真に浮出しプレスによる契印のあるもの又は特殊加工してあるもの
  • 2点で本人確認を行うもの
    官公署が発行した書類で氏名、生年月日等が確認できるもの
  • 本人確認のための書類(運転免許証等)の具体例については下のリンクをご参照ください
    本人確認書類(戸籍・住民票・印鑑登録)

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お問い合わせ

健康部生活衛生課環境衛生係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:427)

ファクス:03-3806-2976

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