トップページ > 事業者向け情報 > 登録・申請・手続き等 > 医務・薬事 > 施術所 > 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復)の開設届等の際の資格確認の徹底について
更新日:2020年6月17日
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今般、他人である柔道整復師の免許を複製した上で当該柔道整復師に成りすまして施術所の開設届を提出し、療養費の受領委任に関する申出がなされていた事例があり、厚生労働省から、施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復)の開設届等の際の資格確認の徹底について通知がありました。
不正防止の観点から本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2から第9条の4まで及び柔道整復師法第19条の規定による施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について(PDF:45KB)
平成26年1月7日 医政医発0107第1号 厚生労働省医政局医事課長通知
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