ページID:4191
更新日:2025年3月26日
ここから本文です。
施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復)に関する通知
厚生労働省等からの通知
厚生労働省や東京都などから出された施術所に関する通知等を掲載いたします。
業務の参考にご利用ください。
- あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)について(PDF:977KB)
令和7年2月18日 医政発0218第1号 厚生労働省医政局長 - 医業類似行為業等に関する指導について(PDF:106KB)
令和3年3月15日 医政医発0315第1号 厚生労働省医政局医事課長 通知 - 施術管理者の要件について(周知のご依頼)(PDF:300KB)
平成30年3月5日 厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室長 事務連絡 - 施術管理者の要件について(周知のご依頼)(PDF:296KB)
平成30年1月16日 厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室長 事務連絡 - 柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について(注意喚起)(PDF:1,127KB)
平成29年9月29日 厚生労働省医政局医事課 事務連絡
広告の適正化について
荒川区では全施術所に「施術所の広告の適正化について(平成29年3月30日付け28荒健衛第5751号 保健所長通知)」を通知し、施術所広告の適正化について現場確認及び指導を実施してまいりました。
今般、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会が終結し、令和7年2月18日、厚生労働省から「あはき・柔整広告ガイドライン」が発出されました。
つきましては、当該ガイドラインを確認の上、広告(チラシ、看板等)の適正化に努めてください。
また、保健所では「あはき・柔整(施術所)広告の相談フォーム」を開設していますので自主的な広告の適正化にご利用ください。
なお、今後、別途通知の上、当該ガイドラインに基づく広告の適正化の状況の現場確認及び指導の実施を予定しています。
- あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)について(PDF:96KB)
令和7年3月21日 6荒健衛第5076号 荒川区保健所長 通知 - 施術所の広告の適正化について(PDF:485KB)
平成29年3月30日 28荒健衛第5751号 荒川区保健所長 通知 - あはき・柔整広告ガイドライン
- あはき・柔整(施術所)広告の相談フォーム
施術所の届出等について
施術所の届出等については下記をご覧ください。
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度については下記をご覧ください。
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
保健所 生活衛生課 環境衛生係 医務・薬事担当
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-4221
ファクス:03-3806-2976