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更新日:2025年3月25日
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施術所開設届(柔道整復)
施術所(柔道整復)を開設した場合の届出書
通年/保健所開庁時間内
開設後10日以内
※注釈 開設後とは、施設を使用でき施術を開始できる又は開始した状態です。工事中や物件等の引渡し前の届出はできません。
生活衛生課環境衛生係(北庁舎・保健所1階)
柔道整復師法施行規則第18条により構造設備基準が設けられています。
開設にあたっては下記の事項に適合するようにしてください。
柔道整復師の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、以下に掲げる事項を除くほか、広告できません。
※注釈 名称等を広告する場合であっても、施術者の技能、施術の方法または経歴に関する事項は広告できません。
また、平成28年6月29日から、柔道整復の業務又は施術所に関して広告可能な内容が改正されています。詳細については以下通知をご覧ください。
柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づく柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項の一部を改正する件について(PDF:134KB)
平成28年6月30日 28福保医人第1030号 東京都福祉保健局医療政策部長 通知
施設の構造上、施術所として不適な場合があります。必ず、事前に図面を持参の上、来所でのご相談をお願いします。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方を行う施術所の場合、それぞれに開設の届出が必要です。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
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お問い合わせ
保健所 生活衛生課 環境衛生係 医務・薬事担当
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-4221
ファクス:03-3806-2976
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