施術所開設届出事項中一部変更届
申請書等の名称
施術所開設届出事項中一部変更届
内容(用途)
施術所の開設届出事項の一部を変更した場合の届出書
受付期間
通年/保健所開庁時間内
提出時期
変更後10日以内
受付窓口
生活衛生課環境衛生係(北庁舎・保健所1階)
提出書類等
- 施術所開設届出事項中一部変更届
- 変更事項が従事する施術者である場合は、新たに従事する者の免許証の写し及び本人確認のできる書類(運転免許証等)
- 変更事項が構造設備である場合は、平面図(待合室及び施術室の区画、窓又は換気装置、べット及び消毒設備の位置を記入したもの)
- 変更事項が、法人の名称、所在地等である場合は、登記事項証明書(発行後6か月以内かつ最新の内容が記されているもの)
- 婚姻等による氏名の変更の場合は、戸籍個人事項証明書、又は戸籍全部事項証明書
- 注意1:副本の返却を希望する場合は、提出書類をすべて2部ご用意ください。
- 注意2:免許証は、必ず本証をご持参ください。原本の確認を行います。
- 注意3:あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方を変更した場合は、それぞれに届出が必要です。
- 注意4:開設者が変わった場合は、新規に開設の届出が必要となります。
- 注意5:変更後10日を超えての届出の場合は、理由書を添付してください。なお、変更事由が業務に従事する施術者の増加の場合は、理由書及び変更を証明できる書類(賃金台帳の写し等)を添付してください。
- 注意6:届出者の本人確認を行います。下記リンクを確認のうえ、ご持参ください。
本人確認書類(別ウィンドウで開きます)
構造設備基準
柔道整復師法施行規則第18条及びあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律施行規則第25条により構造設備基準が設けられています。
変更する場合であっても下記の事項に適合するようにしてください。
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
- 施術室は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放できること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
備考(注意事項)
構造設備の変更については、変更前に、必ず、図面を持参の上、来所でのご相談をお願いします。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
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