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更新日:2021年4月6日
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施術所開設届(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を開設した場合の届出書
通年/保健所開庁時間内
開設後10日以内
※開設後とは、施設を使用でき施術を開始できる又は開始した状態です。工事中や物件等の引渡し前の届出はできません。
生活衛生課環境衛生係(北庁舎・保健所1階)
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律施行規則第25条により構造設備基準が設けられています。
開設にあたっては下記の事項に適合するようにしてください。
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、以下に掲げる事項以外の事項について、広告できません。
※注釈 名称等を広告する場合であっても、施術者の技能、施術の方法または経歴に関する事項は広告できません。
また、平成28年6月29日からあん摩業等又は施術所に関して広告可能な内容が改正されています。詳細は以下通知をご覧ください。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第七条第一項第五号の規定に基づくあん摩業等又はこれらの施術所に関して広告し得る事項の一部を改正する件について(PDF:143KB)
平成28年6月30日 28福保医人第1028号 東京都福祉保健局医療政策部長 通知
施設の構造上、施術所として不適な場合があります。必ず、事前に図面を持参の上、来所でのご相談をお願いします。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方を行う施術所の場合、それぞれに開設の届出が必要です。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
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お問い合わせ
健康部生活衛生課環境衛生係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:427)
ファクス:03-3806-2976
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