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更新日:2022年3月2日

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障害児通所支援事業者の新規指定申請について

 荒川区内において児童福祉法に基づく障害児通所支援事業を行う場合、サービスの種類及び事業所ごとに指定申請を提出し、荒川区から指定障害児通所支援事業所として指定を受ける必要があります。

指定までの手続きの流れ

1.東京都の指定協議説明会へ参加

 障害児通所支援事業を行おうとする事業者の方は、東京都が開催する「東京都障害児通所支援事業所指定協議説明会」へ参加してください。この説明会への参加を前提とし、指定協議を進めていきます。開催日程の確認や参加の手続きについては、東京都障害者サービス情報(外部サイトへリンク)にてご確認ください。

2.指定前面談(事前予約制)

 東京都の指定協議説明会参加後、荒川区役所に来庁していただき、指定についての事前相談を複数回行います。指定を受けるためには、荒川区が条例で定める基準を満たしていることや各種法令に合致していることが必要です。ご相談の際は、開設の経緯、なぜ荒川区で開設したいのか、支援方針や内容、人員体制、物件の確保状況等について詳しくお聞きします。また、管理者(予定)と児童発達支援管理責任者(予定)の方への面談も行います。初回来庁の際は下記「調査票(エクセル:39KB)」をご記入の上、ご持参ください。

3.申請書提出

 指定を希望する前々月の末日までに、必要となる書類をご提出ください。書類が揃わない場合、指定開始日が希望日から遅れてしまう場合があります。

4.現地確認

 指定前月に区担当職員が事業所を訪問し現地を直接確認します。現地確認の日程は事前に調整いたします。

5.指定

 毎月1日付での指定となります。

 ※注釈 書類の不備や、人員配置の不足、期日までに工事が完了していない等があった場合には、指定日が遅れることがあります。

指定事務に関する注意事項等

  • 事前相談は、必ず電話で予約の上、来庁ください。
  • 事前相談は、法人代表の方、事業所の管理者候補の方と荒川区が法令基準や事業所運営について相互に確認していくことを目的としています。コンサルティング会社等の同席はご遠慮いただきます。
  • 申請は、郵送又は持参でお願いします。

指定申請書類について

 指定申請の提出書類はサービスごとに異なります。次のページから該当するものをご確認ください。

事業者のみなさまへのお願い

  • 障害児通所支援事業は法定事業です。児童福祉法の趣旨や関係法令等を十分に理解し、また障がいについて理解を深め、経営面も含め指定事業者として適切に運営していけるかどうかを十分にお考えの上、事業所の開設をご検討ください。

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お問い合わせ

福祉部障害者福祉課障害サービス係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2691)

ファクス:03-3802-0819

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