トップページ > 障がい者 > 障がい者福祉事業者向け情報 > 指定障害児通所支援事業 > 障害児通所支援事業者の新規指定申請について
更新日:2022年3月2日
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荒川区内において児童福祉法に基づく障害児通所支援事業を行う場合、サービスの種類及び事業所ごとに指定申請を提出し、荒川区から指定障害児通所支援事業所として指定を受ける必要があります。
障害児通所支援事業を行おうとする事業者の方は、東京都が開催する「東京都障害児通所支援事業所指定協議説明会」へ参加してください。この説明会への参加を前提とし、指定協議を進めていきます。開催日程の確認や参加の手続きについては、東京都障害者サービス情報(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
東京都の指定協議説明会参加後、荒川区役所に来庁していただき、指定についての事前相談を複数回行います。指定を受けるためには、荒川区が条例で定める基準を満たしていることや各種法令に合致していることが必要です。ご相談の際は、開設の経緯、なぜ荒川区で開設したいのか、支援方針や内容、人員体制、物件の確保状況等について詳しくお聞きします。また、管理者(予定)と児童発達支援管理責任者(予定)の方への面談も行います。初回来庁の際は下記「調査票(エクセル:39KB)」をご記入の上、ご持参ください。
指定を希望する前々月の末日までに、必要となる書類をご提出ください。書類が揃わない場合、指定開始日が希望日から遅れてしまう場合があります。
指定前月に区担当職員が事業所を訪問し現地を直接確認します。現地確認の日程は事前に調整いたします。
毎月1日付での指定となります。
※注釈 書類の不備や、人員配置の不足、期日までに工事が完了していない等があった場合には、指定日が遅れることがあります。
指定申請の提出書類はサービスごとに異なります。次のページから該当するものをご確認ください。
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819
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