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更新日:2023年11月21日
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今般、厚生労働省より、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける児童指導員等加配加算の取扱いについて、事務連絡がありました。
該当の事業を実施する事業所においては、当該取扱いについての事務連絡、障害児通所支援における児童指導員等加配加算の要件に関するQ&A等を必ずご確認の上、当該加算について適切に算定いただきますようお願いいたします。
なお、「児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書」についても、児童発達支援管理責任者の員数を記載する欄を新たに設けた改正様式を今後ご使用いただくようお願いいたします。
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