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更新日:2022年3月2日
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事業者における法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備を事業者に義務づけ、指定取消事案等の不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と障害福祉サービス等の運営の適正化を図るものです。法人は、事業所の数に応じて必要な体制を整備し、整備内容について速やかに所管の行政機関に届け出なければなりません。
事業者は、事業所等の数に応じて、次に掲げる体制を整備しなければなりません。
法令遵守責任者の選任
区分 | 届出先 |
---|---|
事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 |
厚生労働省本省 (社会・援護局障害保健福祉部企画課) |
障害児通所支援事業を行う事業者であって、すべての事業所等が荒川区内に所在する事業者 | 荒川区 |
上記以外の事業者 |
都道府県 |
業務管理体制の整備の届出を行った後に、次の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく変更の届出を提出する必要があります。
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819
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