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更新日:2025年9月2日
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指定障害児通所支援事業者の行政処分
荒川区は令和7年9月1日、障がい児向けの児童発達支援などを運営する事業者に対して、給付費の不正請求などをしていたことから、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)の規定に基づき、指定を取り消しする行政処分を行いました。
事業者の概要
法人名
株式会社ゆうゆうらいふ(墨田区亀沢1丁目20番2号)
代表者
岩﨑 裕一
対象事業所
ゆうゆうらいふプラス荒川(荒川3丁目21番2号 モア・クレスト荒川公園シエール館102号室)
サービス種別
児童発達支援、放課後等デイサービス
行政処分の内容
内容
指定の取り消し
効力発生日
令和7年11月1日
主な処分理由
児童福祉法第21条の5の24第1項第6号に該当する不正請求
- 人員基準を満たしていないにも関わらず、不正に障害児通所給付費を請求し、受領した。
- 一部の利用者にサービス提供又は送迎を行っていないにも関わらず、虚偽の実績書類を作成した。
児童福祉法第21条の5の24第1項第11号に該当する不正又は著しく不当な行為
- 児童発達支援管理責任者が不在であったにもかかわらず、配置しているものとして区に届け出し、実地指導時においても虚偽の報告をしていた。
- 既に退職している者や他事業所に勤務している従業員を機能訓練担当職員として配置しているという虚偽の届出を行っていた。
- 実地指導において、区への届出や請求と整合が取れるよう、また、減算等を免れる目的で業務日誌、送迎表、利用者のサービス提供記録票等の書類の改ざんを行い、虚偽の書類を提示した。
今後の対応等
経済上の措置(現時点における返還額)
不正に請求し受領していた障害児通所給付費(約2,025万円)の返還を求めるほか、法第57条の2第2項の規定により、当該返還額に100分の40を乗じて得た加算額(約810万円)を請求します。
利用者の引継ぎ
利用者及び保護者の意向を踏まえ、他の事業者へ引継ぎを行うなど、必要な支援が継続的に提供されるよう事業者に指導するとともに、区も協力しながら進めていきます。
事業活動の制限
法人代表者、事業所現管理者及び事業所前管理者は欠格事由に該当し、法第21条の5の15の規定により一定の期間、新規指定等を受けることができません。
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-0819