トップページ > 障がい者 > 障がい者福祉事業者向け情報 > 指定障害児通所支援事業 > 指定障害児通所支援事業者の指定更新について
更新日:2022年3月2日
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児童福祉法第21条の5の16に基づき、事業者の指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失うと規定されており、6年ごとに指定更新の手続を行う必要があります。
荒川区に事業所を置く指定障害児通所支援事業者で、指定の有効期間満了が近づいている事業者には、荒川区から指定更新の案内をお送りしますので、有効期間満了後も事業を継続する場合は、送付した案内に沿って指定更新の申請書類をご提出ください。
指定更新の提出書類は荒川区から個別にお送りする更新の案内に記載されています。必ず、荒川区から送られてきた指定更新の案内に沿ってご提出ください。
指定更新時に必要な様式等のデータは、以下のページにある新規指定申請の様式をご使用ください。
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819
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