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更新日:2025年8月4日
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住所地特例適用・変更・終了届
荒川区から区外の介護保険施設等の所在地に住所を変更した場合は、「住所地特例」により、引き続き荒川区の介護保険の被保険者となります。以下に該当する場合は届け出をお願いします。
- 荒川区外の住所地特例施設の所在地に住所を変更したとき(住所地特例適用)
- 住所地特例適用中の方が他の住所地特例施設の所在地に住所を変更したとき(住所地特例変更)
- 住所地特例適用中の方が死亡または在宅となったために施設を退所したとき(住所地特例終了)
届け出に必要な書類
「住所地特例適用・変更・終了届」に以下の確認書類(郵送の場合はコピー)を添えて、異動のあった日から14日以内に介護保険課に提出してください。
また、住所地特例施設の事業者の方は「住所地特例施設入所(居)・退所(居)連絡票」を提出してください。
- 申請する方の身元確認ができるもの
(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署から発行された写真付き身分証明書はいずれか1点、介護保険被保険者証・年金手帳など写真のついていないものは2点) - 被保険者本人のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し等) - 代理人(被保険者本人と同一世帯の方を除く。)が届け出をする場合は、代理権の確認ができるもの
(法定代理人の場合は登記事項証明書、任意代理人の場合は委任状(コピー不可)または被保険者本人の介護保険被保険者証)
※注釈1 被保険者本人が届け出をする場合は、マイナンバーカードがあれば1枚で身元確認と個人番号確認ができます。
※注釈2 区民事務所では提出できません。
住所地特例とは
介護保険制度では、住所地の区市町村の被保険者となるのが原則ですが、介護保険施設等の所在地に住所を変更した場合については、例外として、前住所地の区市町村の被保険者となります。これを「住所地特例」といい、施設所在地の区市町村に財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。
住所地特例の対象施設
- 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 介護療養型医療施設
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- 養護老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するサービス(介護、食事、家事、健康管理)を提供している場合)
関連情報
お問い合わせ
福祉部介護保険課資格保険料係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2441)
ファクス:03-3803-1504