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更新日:2024年1月23日
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荒川区から区外の介護保険施設等の所在地に住所を変更した場合は、「住所地特例」により、引き続き荒川区の介護保険の被保険者となります。以下に該当する場合は届け出をお願いします。
「住所地特例適用・変更・終了届」に以下の確認書類(郵送の場合はコピー)を添えて、異動のあった日から14日以内に介護保険課に提出してください。
また、住所地特例施設の事業者の方は「住所地特例施設入所(居)・退所(居)連絡票」を提出してください。
※注釈1 被保険者本人が届け出をする場合は、マイナンバーカードがあれば1枚で身元確認と個人番号確認ができます。
※注釈2 区民事務所では提出できません。
介護保険制度では、住所地の区市町村の被保険者となるのが原則ですが、介護保険施設等の所在地に住所を変更した場合については、例外として、前住所地の区市町村の被保険者となります。これを「住所地特例」といい、施設所在地の区市町村に財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。
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お問い合わせ
福祉部介護保険課資格保険料係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2441)
ファクス:03-3803-1504
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