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更新日:2024年1月23日

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介護保険料を滞納すると

特別な事情がないのに介護保険料を納めないでいると、介護サービスを利用するときに、滞納期間に応じて以下のような保険給付の制限を受けることになります。また、延滞金が加算されたり、財産調査のうえ滞納処分(差押え等)が行われたりすることがあります。
保険料は介護保険を運営するための大切な財源です。介護サービスが必要になったときに安心してサービスを利用することができるよう、介護保険料は必ず納期限までに納めましょう。期限内の納付が難しい場合は、お早めに介護保険課資格保険料係へご相談ください。

※注釈1 被保険者本人だけでなく、配偶者及び世帯主にも連帯して保険料を納付する義務があります。
※注釈2 滞納がある方には、督促状や催告書を送付するほか、電話・SMS(ショートメッセージサービス)・訪問による案内を行っています。

1年間滞納すると

サービス利用時の支払い方法の変更(償還払い化)

「償還払い化」が適用され、サービスを利用したときに、いったん利用料の全額(10割)を自己負担することになります。その後、区に申請することで、保険給付額(※注釈)が支給されます。

※注釈 保険給付額は、介護サービス利用料の利用者負担割合が1割の方は利用料の「9割」、2割の方は利用料の「8割」、3割の方は利用料の「7割」となります。

1年6カ月滞納すると

保険給付の一時差し止め・差し止め額からの滞納保険料の控除

「償還払い化」が適用されている方の保険給付額(※注釈)の支給について、一部、または全部を差し止めます。更に介護保険料を納めないままでいると、差し止められている保険給付額から、介護保険料が差し引かれることになります。

※注釈 保険給付額は、介護サービス利用料の利用者負担割合が1割の方は利用料の「9割」、2割の方は利用料の「8割」、3割の方は利用料の「7割」となります。

2年以上滞納すると

利用者負担の引き上げ(給付額減額)・高額介護サービス費等の支給停止

納期限から2年経過すると、時効により介護保険料を納めることができなくなります。過去の滞納保険料に時効になった保険料があると、その期間に応じて介護サービスを利用するときの利用者負担が3割または4割(※注釈)に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。

※注釈1 保険給付額は、介護サービス利用料の利用者負担割合が1割の方は利用料の「9割」、2割の方は利用料の「8割」、3割の方は利用料の「7割」となります。
※注釈2 負担割合1割または2割の方が給付額減額措置の対象となった場合、負担割合は3割となります。負担割合3割の方が給付額減額措置の対象となった場合、負担割合は4割となります。

ご相談ください

特別な事情(災害・収入の著しい減少等)により保険料を納めることが難しい場合は、給付の制限を受けないことがあります。お早めに介護保険課介護給付係へご相談ください。

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お問い合わせ

福祉部介護保険課介護給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2431)

ファクス:03-3803-1504

福祉部介護保険課資格保険料係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2441)

ファクス:03-3803-1504

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