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介護保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40~64歳の方(第2号被保険者)の方で、決まり方や納め方が異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険事業計画の策定に伴い区の条例で定めており、介護給付費等の見込み総額の23%を負担していただくことになっています。
荒川区では、第9期介護保険事業計画の策定に当たり、所得の状況に応じた保険料の段階設定を行い、保険料を定めました(表)。
この保険料は、令和6年4月から令和9年3月までの3年間適用されます。
※注釈1 保険料算定にあたっては、積み立てた基金(介護給付費準備基金)を取り崩すことで、保険料上昇の抑制を図りました。
※注釈2 所得段階が第1段階から第3段階の方については、国の保険料負担軽減措置により、保険料が軽減されています。
所得段階 | 対象者 | 年間保険料 |
---|---|---|
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で、本人及び世帯全員が区民税非課税の方 | 21,591円 |
生活保護を受けている方 | ||
本人及び世帯全員が区民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 | ||
第2段階 | 本人及び世帯全員が区民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円以下の方 | 37,368円 |
第3段階 | 本人及び世帯全員が区民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 56,883円 |
第4段階 | 本人が区民税非課税で、世帯内に区民税課税者がいる場合で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 70,584円 |
第5段階 (基準額) |
本人が区民税非課税で、世帯内に区民税課税者がいる場合で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 83,040円 |
第6段階 | 本人が区民税課税で、合計所得金額が125万円未満の方 | 91,344円 |
第7段階 | 本人が区民税課税で、合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 | 107,952円 |
第8段階 | 本人が区民税課税で、合計所得金額が200万円以上350万円未満の方 | 128,712円 |
第9段階 | 本人が区民税課税で、合計所得金額が350万円以上500万円未満の方 | 153,624円 |
第10段階 | 本人が区民税課税で、合計所得金額が500万円以上750万円未満の方 | 186,840円 |
第11段階 | 本人が区民税課税で、合計所得金額が750万円以上1,000万円未満の方 | 228,360円 |
第12段階 | 本人が区民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 | 265,728円 |
第13段階 | 本人が区民税課税で、合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 | 274,032円 |
第14段階 | 本人が区民税課税で、合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満の方 | 282,336円 |
第15段階 | 本人が区民税課税で、合計所得金額が3,000万円以上の方 | 290,640円 |
介護保険料は、年度(4月から翌年3月)単位で算定します。世帯全員の当該年度の住民税課税状況と本人の前年の課税年金収入額・合計所得金額を基に、被保険者ごとに決定し、毎年7月に通知します。年度途中で保険料に変更があった場合は、その都度通知します。
年度途中で荒川区の第1号被保険者の資格を取得(65歳到達、転入等)したときは、資格取得日の属する月の分から月割りで計算し、年度途中で資格を喪失(転出、死亡等)したときは、資格喪失日の属する月の前月分までを月割りで計算して、後日通知します。
なお、納めすぎの保険料が発生した場合は、後日通知をお送りします。
介護保険料は保険者となる区市町村に納めます。納め方は、受給している年金の額によって、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書や口座振替)に分けられます。ご自身で徴収方法(特別徴収と普通徴収)を選ぶことはできません。詳しくは、「介護保険料の納め方」を確認してください。
40~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式により決定され、医療保険の保険料と合わせて徴収されています。詳しくは、加入している医療保険の窓口にお問い合わせください。
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お問い合わせ
福祉部介護保険課資格保険料係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2441)
ファクス:03-3803-1504
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