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更新日:2024年3月28日

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介護保険料の決まり方

介護保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40~64歳の方(第2号被保険者)の方で、決まり方や納め方が異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険事業計画の策定に伴い区の条例で定めており、介護給付費等の見込み総額の23%を負担していただくことになっています。
荒川区では、第9期介護保険事業計画の策定に当たり、所得の状況に応じた保険料の段階設定を行い、保険料を定めました(表)。
この保険料は、令和6年4月から令和9年3月までの3年間適用されます。

※注釈1 保険料算定にあたっては、積み立てた基金(介護給付費準備基金)を取り崩すことで、保険料上昇の抑制を図りました。
※注釈2 所得段階が第1段階から第3段階の方については、国の保険料負担軽減措置により、保険料が軽減されています。

65歳以上の方の介護保険料(第9期)
所得段階 対象者 年間保険料
第1段階 老齢福祉年金受給者で、本人及び世帯全員が区民税非課税の方 21,591円
生活保護を受けている方
本人及び世帯全員が区民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方
第2段階 本人及び世帯全員が区民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円以下の方 37,368円
第3段階 本人及び世帯全員が区民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える方 56,883円
第4段階 本人が区民税非課税で、世帯内に区民税課税者がいる場合で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 70,584円
第5段階
(基準額)
本人が区民税非課税で、世帯内に区民税課税者がいる場合で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方 83,040円
第6段階 本人が区民税課税で、合計所得金額が125万円未満の方 91,344円
第7段階 本人が区民税課税で、合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 107,952円
第8段階 本人が区民税課税で、合計所得金額が200万円以上350万円未満の方 128,712円
第9段階 本人が区民税課税で、合計所得金額が350万円以上500万円未満の方 153,624円
第10段階 本人が区民税課税で、合計所得金額が500万円以上750万円未満の方 186,840円
第11段階 本人が区民税課税で、合計所得金額が750万円以上1,000万円未満の方 228,360円
第12段階 本人が区民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 265,728円
第13段階 本人が区民税課税で、合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 274,032円
第14段階 本人が区民税課税で、合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満の方 282,336円
第15段階 本人が区民税課税で、合計所得金額が3,000万円以上の方 290,640円
  • 課税年金収入額とは、障害年金や遺族年金を除く公的年金等の収入金額をさします。
  • 合計所得金額とは、所得控除を引く前の各所得金額の合計です。また、前年の繰越損失控除前の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をさします(ただし、土地建物等の譲渡所得がある場合には、特別控除後の金額を用います)。
  • その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金などに係る雑所得(課税年金収入額から公的年金等控除額を差し引いた額)を差し引いた額をさします。
  • 第1~5段階の方については、第8期(令和3~5年度)に引き続き、税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられますが、これにより介護保険料が増えることがないよう、合計所得金額等が調整されます。

第8期介護保険料(令和3~5年度)(PDF:225KB)

介護保険料額の算定

介護保険料は、年度(4月から翌年3月)単位で算定します。世帯全員の当該年度の住民税課税状況と本人の前年の課税年金収入額・合計所得金額を基に、被保険者ごとに決定し、毎年7月に通知します。年度途中で保険料に変更があった場合は、その都度通知します。

年度途中で荒川区の第1号被保険者の資格を取得(65歳到達、転入等)したときは、資格取得日の属する月の分から月割りで計算し、年度途中で資格を喪失(転出、死亡等)したときは、資格喪失日の属する月の前月分までを月割りで計算して、後日通知します。

なお、納めすぎの保険料が発生した場合は、後日通知をお送りします。

介護保険料の納め方

介護保険料は保険者となる区市町村に納めます。納め方は、受給している年金の額によって、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書や口座振替)に分けられます。ご自身で徴収方法(特別徴収と普通徴収)を選ぶことはできません。詳しくは、「介護保険料の納め方」を確認してください。

40~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料

40~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式により決定され、医療保険の保険料と合わせて徴収されています。詳しくは、加入している医療保険の窓口にお問い合わせください。

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お問い合わせ

福祉部介護保険課資格保険料係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2441)

ファクス:03-3803-1504

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