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被保険者または同一世帯の主たる生計維持者が、災害により重大な損害を受けたときや、事業の休・廃止または自己の都合によらない失業、長期入院等で収入が著しく減少したとき、徴収の猶予や保険料の減額または免除ができる場合があります。
お早めに窓口または電話で介護保険課に相談してください。申請には、収入状況や預貯金が確認できる書類等が必要です。
荒川区独自の介護保険料減額制度を実施しています。
以下に該当すると思われる方は「介護保険料減額申請書」に必要書類を添えてお早めに申請してください。申請書の提出後、要件審査を行い、承認・不承認を通知します。
※注釈1 7月末日までに申請した方は年度当初から、8月以降に申請した方は申請月から減額になります。
※注釈2 申請書の郵送をご希望の方は、介護保険課にご連絡ください。
介護保険料が第2段階または第3段階(世帯員全員の区民税が非課税)の方で、次の1.から3.の要件を全て満たす方
第2段階または第3段階の保険料を、第1段階の保険料相当額に減額します。
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お問い合わせ
福祉部介護保険課資格保険料係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2441)
ファクス:03-3803-1504
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