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更新日:2024年1月23日

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介護保険料の減免等

介護保険料の徴収猶予と減免

被保険者または同一世帯の主たる生計維持者が、災害により重大な損害を受けたときや、事業の休・廃止または自己の都合によらない失業、長期入院等で収入が著しく減少したとき、徴収の猶予や保険料の減額または免除ができる場合があります。
お早めに窓口または電話で介護保険課に相談してください。申請には、収入状況や預貯金が確認できる書類等が必要です。

介護保険料の区独自の減額制度

荒川区独自の介護保険料減額制度を実施しています。
以下に該当すると思われる方は「介護保険料減額申請書」に必要書類を添えてお早めに申請してください。申請書の提出後、要件審査を行い、承認・不承認を通知します。

※注釈1 7月末日までに申請した方は年度当初から、8月以降に申請した方は申請月から減額になります。
※注釈2 申請書の郵送をご希望の方は、介護保険課にご連絡ください。

対象

介護保険料が第2段階または第3段階(世帯員全員の区民税が非課税)の方で、次の1.から3.の要件を全て満たす方

  1. 世帯の前年の収入が120万円以下(世帯員が2人以上の場合は、1人増えるごとに50万円を加算した額以下)であること
    (例:1人世帯→120万円以下、2人世帯→170万円以下、3人世帯→220万円以下)
  2. 世帯の預(貯)金額の合計が1.の2分の1以下であること
    (例:1人世帯→60万円以下、2人世帯→85万円以下、3人世帯→110万円以下)
  3. 介護保険料を滞納していないこと

減額内容

第2段階または第3段階の保険料を、第1段階の保険料相当額に減額します。

申請に必要なもの

  • 申請書、収入及び預(貯)金申告書(申請書の裏面)
  • 本人及び世帯全員の預(貯)金等のわかるもの(通帳)
    ※注釈 金融機関名・名義人・最終残高・直近4ヶ月程度の入出金明細(年金受給者は2回分程度の入金額)が確認できるページが必要です。
  • 本人及び世帯全員の前年中(1~3月申請の場合は前々年中)の収入額がわかるもの
    ※注釈1 年金収入の場合は、年金額改定通知書、源泉徴収票等
    ※注釈2 給与収入の場合は、源泉徴収票等
    ※注釈3 その他の収入の場合は、確定申告書の写し等

関連情報

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お問い合わせ

福祉部介護保険課資格保険料係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2441)

ファクス:03-3803-1504

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