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更新日:2024年1月1日

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延滞金及び還付加算金

延滞金の徴収

令和4年度保険料(令和4年度相当分)から、当初の納期限までに保険料を納めなかった場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が保険料に加算されます。延滞金は保険料納付後にお送りする納付書でお支払いください。

保険料は介護保険制度を運営するための大切な財源です。また、介護が必要になったときに安心してサービスを受けるためにも、保険料は納期限までに納付しましょう。ご事情により納期限までの納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

延滞金の計算方法

  1. 納期限の翌日から3か月を経過する日までに納付された場合
    延滞金額 = 滞納保険料額 × 延滞金の割合(a) × 日数 ÷ 365
  2. 納期限の翌日から3か月を経過した日以降に納付された場合
    延滞金額 = 上記1 +(滞納保険料額 × 延滞金の割合(b) × 3か月経過後の日数 ÷ 365)

※注釈1 保険料額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。

※注釈2 滞納保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

※注釈3 延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。

※注釈4 延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

延滞金の割合

期間 納期限の翌日から3か月間(a) 納期限の翌日から3か月経過後(b)

令和4年1月1日から

令和6年12月31日まで

年2.4%

年8.7%

※注釈 令和7年1月以降の割合は、変更となる場合があります。

還付加算金の加算

保険料の変更等により、すでに納付した保険料が納めすぎになり、還付金が生じた場合に還付加算金を加算します。該当の方には、還付通知書に記載してお送りします。

還付加算金の計算方法

  1. 過納(保険料変更による還付)の場合
    還付加算金 = 還付額 × 還付加算金の割合 × 加算日数(注釈1) ÷ 365
  2. 誤納(二重払いによる還付)の場合
    還付加算金 = 還付額 × 還付加算金の割合 × 加算日数(注釈2) ÷ 365

※注釈1 納付日の翌日から還付の支出を決定した日までの日数となります。

※注釈2 納付日の翌日の1か月後から還付の支出を決定した日までの日数となります。

※注釈3 還付額が2,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。

※注釈4 還付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

※注釈5 還付加算金額が1,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。

※注釈6 還付加算金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

還付加算金の割合

期間 割合
令和2年1月1日から令和2年12月31日まで 年1.6%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年1.0%
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで 年0.9%

※注釈 令和7年1月以降の割合は、変更となる場合があります。

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お問い合わせ

福祉部介護保険課資格保険料係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2441~2443)

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