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更新日:2023年8月30日

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介護保険料の賦課誤りについて

荒川区の介護保険料の遡及賦課処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に対し、保険料を過大又は過少に算定していたことが判明しました。区民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要

平成27年4月に介護保険法が改正され、税の修正申告等により行う保険料の賦課決定(更正)は、「各年度における最初の納期の翌日から2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができない」と規定されました。

この度、一部の自治体において遡及賦課誤りが散見されていたため、荒川区においても確認を行ったところ、一部の特別徴収の被保険者について、賦課決定のできない期間に増額又は減額の賦課更正をしていたことが判明しました。

2 対象件数及び金額

  • 過大に賦課した人数及び金額 28人 994,224円
  • 過少に賦課した人数及び金額 28人 614,236円

3 今後の対応

  • 保険料を過大に賦課した方については、お詫び文書と還付通知をお送りし、還付手続きを速やかに進めます。
  • 保険料を過少に賦課した方については、介護保険法では時効により賦課権が消滅して徴収できる期限を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。
  • 今後は、法改正等が実施される際には、システム提供事業者との更なる情報共有を図り、適正な法解釈、運用を行い再発防止策を徹底します。

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お問い合わせ

福祉部介護保険課資格保険料係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(代表)内線(2441)

ファクス:03-3803-1504

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