トップページ > 高齢者 > 高齢者福祉事業者向け情報 > 介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請
更新日:2024年5月22日
ここから本文です。
平成27年4月1日から開始した介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)について、荒川区の被保険者(要支援者及びサービス事業対象者)に第1号訪問事業訪問介護(旧介護予防訪問介護相当)及び第1号通所事業通所介護(旧介護予防通所介護相当)を実施する場合には、荒川区の事業者指定を受ける必要があります。
住所地特例者・他自治体の被保険者・区外事業者に関してはこのリンクをご一読ください。
指定申請等の方法は、「電子申請」又は「書類(紙)提出」となります。
「電子申請」で行う場合は、「電子申請・届出システム」から申請等を行ってください。システムの概要及び利用方法等は、指定申請等の電子申請について(別ウィンドウで開きます)より確認してください。
「書類(紙)提出」で行う場合は、下記【お問い合わせ】まで郵送若しくは直接来庁してください。なお、令和6年4月1日付けで提出書類の一部(指定申請書等)について、様式を変更しましたので、以下に掲載している様式を使用してください。従前の様式で申請した場合は、受理できませんので注意してください。
指定申請は随時受け付けています。指定申請書は、事業開始予定日(指定有効期間満了日)の2月前の月の末日までに提出してください。
指定を受ける場合は、事業開始予定日(指定有効期間満了日)の2月前の月の末日までに上記「第1号事業指定申請書」を提出してください。
指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に上記「変更届出書」を提出してください(みなし指定事業者については、区への変更届出書の提出は不要です。引き続き、東京都へ提出してください)。
令和6年度介護報酬改定等については、このリンクをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)
新たに加算の算定を行う場合(又は取得中の加算の区分変更をする場合)は、算定月の前月15日までに「加算届」を提出してください。期限を過ぎて提出された場合(書類の不備等で期限までに受理できない場合を含む)は、翌々月以降の算定となりますのでご注意ください。また、加算の取下げや減算の場合は、その時点で速やかに「加算届」を提出してください。
同一事業所で一体的に運営する複数のサービスの指定を受けており、それぞれの指定有効期間が異なっている場合、第1号事業の指定更新手続きを前倒して行うことができます。
この取扱いは手続き等に係る事務負担の軽減を目的とするものです。指定有効期間を合わせない場合は、申出書を提出する必要はありません。これまでどおりサービスごとに指定更新手続きを行ってください。
指定有効期間を合わせる場合は、総合事業の指定更新書類に加え「指定有効期間を合わせて更新する旨の申出書」を区へご提出ください。
指定有効期間を合わせて更新する旨の申出書(エクセル:90KB)
対象となるのは以下のサービスとなります。
荒川区福祉部介護保険課事業者支援係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2446)
荒川区の被保険者である住所地特例者に対しサービス提供を行う場合は、事業所所在自治体の指定を受けた事業者が、事業所所在自治体が設定する費用及びサービスコードで請求を行い、国保連を経由して保険者自治体(荒川区)が費用を負担することになっており、平成30年4月1日以降も荒川区の指定は不要です。
平成30年3月31日以前のサービス提供については、第1号事業のみなし指定の効力が全市町村に及ぶため、利用者の属する保険者それぞれの指定は不要です。
しかし、平成30年4月1日以降サービスを提供する場合は、利用者の属する保険者それぞれの指定が必要となります(住所地特例者は除く)。
他自治体の指定基準や申請手続の詳細については、各自治体へ問い合わせをお願いします。
平成30年3月31日以前のサービス提供については、第1号事業のみなし指定の効力が全市町村に及ぶため、荒川区の指定は不要です。
しかし、平成30年4月1日以降サービスを提供する場合は、荒川区の指定が必要となります(住所地特例者は除く)。上記の荒川区事業者指定申請の手続きをしてください。
介護予防・日常生活支援総合事業に関する要綱については、このリンクをご覧ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
福祉部高齢者福祉課介護予防事業係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2666)
ファクス:03-3802-3123
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください