トップページ > 高齢者 > 高齢者福祉事業者向け情報 > 荒川区介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業の令和6年度介護報酬改定(5月29日現在)
更新日:2024年5月29日
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介護給付サービスにおける令和6年度介護報酬改定に関連し、「介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(令和3年厚生労働省告示第71号)が全部改正(令和6年厚生労働省告示第84号)され、「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(令和3年厚生労働省告示第72号)が一部改正されました。
これに伴い、荒川区における第1号訪問事業訪問介護(旧介護予防訪問介護相当)、第1号通所事業通所介護(旧介護予防通所介護相当)及び介護予防ケアマネジメントの介護報酬等について、令和6年4月1日から以下のとおり改定しました。
また、令和6年6月1日から処遇改善関係に係る加算が改定されることに伴い、以下のとおり改訂しました。
令和6年度介護報酬改定等に関連し、「荒川区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準要綱」及び「荒川区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準要綱」並びに「荒川区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に係る出張所の取扱いに関する要綱」が一部改正されました。改正後の要綱については、下記リンク先をご覧ください。
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