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更新日:2024年4月25日

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荒川区介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業の令和6年度介護報酬改定(4月25日現在)

このページの更新履歴

  • 令和6年3月19日 ページ開設
  • 令和6年4月8日 「介護予防・日常生活支援総合事業に関する要綱の一部改正について」の追加及びサービスコード表の掲載
  • 令和6年4月22日 単位数マスタ掲載
  • 令和6年4月25日サービスコード表および単位数表マスタの一部修正

お知らせ

介護給付サービスにおける令和6年度介護報酬改定に関連し、「介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(令和3年厚生労働省告示第71号)が全部改正(令和6年厚生労働省告示第84号)され、「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(令和3年厚生労働省告示第72号)が一部改正されました。
これに伴い、荒川区における第1号訪問事業訪問介護(旧介護予防訪問介護相当)、第1号通所事業通所介護(旧介護予防通所介護相当)及び介護予防ケアマネジメントの介護報酬等について、令和6年4月1日から以下のとおり改定しました。

※注釈 令和6年4月22日更新データに一部修正がありましたので、4月25日に更新をしています。

令和6年6月サービス提供分からのサービスコード表及び単位数マスタ(CSV)については、追って掲載いたします。今しばらくお待ちください。

介護予防・日常生活支援総合事業に関する要綱の一部改正について

令和6年度介護報酬改定等に関連し、「荒川区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準要綱」及び「荒川区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準要綱」並びに「荒川区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に係る出張所の取扱いに関する要綱」が一部改正されました。改正後の要綱については、下記リンク先をご覧ください。

介護予防・日常生活支援総合事業に関する要綱

参考資料

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お問い合わせ

福祉部高齢者福祉課介護予防事業係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2666)

ファクス:03-3802-3123

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