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更新日:2024年4月24日

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住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金及びこども加算分支給

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に物価高騰の影響が大きい令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり10万円)及びこども加算分(18歳以下の児童1人につき5万円)を支給します。

受付期間・対象・給付額

受付期間

令和6年8月31日(土曜)まで(当日消印有効)

※注釈1 窓口での受付は令和6年8月30日(金曜)まで

※注釈2 5月1日から窓口は区役所2階福祉部相談室からがん予防・健康づくりセンター4階に移転します。

対象・給付額

住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金

基準日(令和5年12月1日)時点で荒川区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が非課税の世帯

ただし、以下の世帯を除きます。

  1. 世帯全員が住民税均等割非課税の世帯
  2. 世帯の全員が住民税が課税されている方の扶養を受けている世帯
  3. 基準日(令和5年12月1日)時点で、日本国内で生活しておらず、いずれの自治体にも住民登録がない世帯
給付額

1世帯当たり10万円

こども加算分

上記の価格高騰重点支援給付金対象世帯のうち、世帯主を除く世帯内の18歳以下の児童を含む世帯

※注釈 18歳以下の児童は平成17年4月2日以降生まれをいいます。

給付額

児童1人当たり5万円

給付金に対する差押えや課税に関する考え方

区から支給する価格高騰重点支援給付金およびこども加算分は所得税等の課税及び差押えの対象となりません。

※注釈 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)による

申し込み方法

申請が必要です。対象世帯へ3月上旬から順次確認書(封筒)を送付します。確認書に必要事項を記入し、同封されている返信用封筒で受付期間内に返送してください。

※注釈1 均等割のみ課税世帯であるにも関わらず、確認書が送付されない方は、申請書を送付するので荒川区価格高騰給付金コールセンター(0120-984-054)へご連絡ください

※注釈2 価格高騰重点支援給付金とこども加算分はまとめて申請することができます。

提出書類(確認書で申請の場合)

提出書類は返却できません。写し(コピー)と書かれている書類は、コピーを提出してください。

  • 確認書
  • 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の写し(コピー)
  • 金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)

※注釈 本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

本人確認書類

  • 公的機関が発行する写真付証明書
    マイナンバーカード、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付留カード、写真付特別永住者証明書など
  • その他氏名・住所等が確認できる書類
    医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種保険証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

申請書での申請が必要な方

本給付金は原則として確認書での申請となりますが、以下に当てはまる場合は申請書での申請が必要です。

  1. 令和5年12月2日以降に出生の届け出をした新生児がいる場合(※1)
  2. 別世帯で扶養している18歳以下のこどもがいる場合で、こども側の世帯に本給付金の支給対象となる世帯主がいない場合
  3. 令和5年12月2日以降、離婚による世帯分離を行い、新たに世帯主となる方が18歳以下のこどもを連れている場合(※2)
  4. 令和5年12月2日以降に離婚した場合または基準日(令和5年12月1日)時点から離婚協議を行っていた場合(※3)

※注釈1 確認書または申請書を提出し給付金を受給した後に、受付期間内に追加で新生児が生まれた場合は、改めてその方の申請が必要です。

※注釈2 3のケースのみ申請期限:令和6年5月31日(金曜)まで(消印有効)

※注釈3 4に該当の場合は、コールセンターへお問い合わせください。

提出書類(申請書で申請の場合)

提出書類は返却できません。写し(コピー)と書かれている書類は、コピーを提出してください。

  1. 荒川区価格高騰重点支援給付金及びこども加算支給申請書(請求書)
    申請書(請求書) (PDF:131KB)
  2. 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
  3. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー) 金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
  4. (新生児のみ)令和5年12月2日以降に出生の届け出をした新生児について、申請日時点で荒川区に住民票がない場合、出生の事実を証明する書類の写し(コピー)
  5. (令和5年12月2日以降、離婚による世帯分離を行い、新たに世帯主となる方が18歳以下のこどもを連れている場合)戸籍謄本(全部事項証明書)または離婚届受理証明書

送付先

〒171-0014
東京都豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル2階
荒川区価格高騰重点支援給付金担当

注意事項

  • 住民税の申告がお済みでない方で、住民税所得割課税相当の収入がある方が世帯にいらっしゃる場合は対象外です。その場合、確認書は返送しないようお願いします。
  • 世帯の全員が住民税が課税されている方の扶養を受けている場合は対象外です。その場合、確認書は返送しないようお願いします。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
    ※注釈 離婚による世帯分離で、新たに世帯主となる方が18歳以下のこどもを連れている場合を除く
  • こども加算分の支給にあたり、支給要件の該当性を審査するため、区が必要な他自治体での給付金受給状況や、住民基本台帳情報・税情報等の公簿等の確認を行うことや、必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供することがあります。

審査および支給

  • 申請受付順に審査を行い、書類に不備や確認事項が無い場合は、1か月から1カ月半程度で振り込む予定です。
  • 書類不備がある場合は、別途お電話やお手紙などで確認の連絡を行います。相当の期間を経過してもなお、不備が解消されない場合は、不支給となる場合がありますので、ご注意ください。
  • 支給を決定し、振込が完了した方へ「支給決定通知書」をお送りいたします。
  • 振込手続きをしたものの、振込不能となった方については、「振込不能通知書」をお送りしますので、通知書に記載の連絡先までご連絡をお願いします。

書類不備がない場合の振込予定時期

確認書・申請書の到着後、不備がないことが確認できた申請については、以下の日程で振込を行います。

振込回数

振込日(金融機関により入金日まで1~

2日かかる場合があります)

第1~4回 振込済
第5回 令和6年5月2日(木曜)
第6回 令和6年5月14日(火曜)
第7回 令和6年5月21日(火曜)
第8回 令和6年5月24日(金曜)
第9回 令和6年5月30日(木曜)

※注釈 振込日については予定であり、変更となる場合があります。

その他申請に関わる事項

成年後見人の方が代理提出をする場合

それぞれの提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

配偶者からの暴力(DV)で避難されている場合

配偶者からの暴力を理由に避難されている方で、荒川区に住民登録を移すことができない方は、所定の手続きをすることで、荒川区から給付金を受け取ることができます。避難中であることの証明書の発行手続きについては、まずはお電話でお問合わせください。

対象者

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、以下の1から4のいずれかに当てはまる方

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令を受けている方
  2. 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、市区町村、民間支援団体等の確認書が発行されている方
  3. 令和5年12月2日以降に住民登録が荒川区に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている方
  4. 1から3までに掲げる場合のほか、申出者と住民登録上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる方

荒川区へ避難されている方のお問い合わせ先

男女平等推進センター(アクト21)

電話番号 03(3809)2890

※注釈 対象要件や申請書の記入方法については、給付金コールセンターへお問い合わせください。

荒川区から避難されている方のお問い合わせ先

詳しくは、お住まいの市区町村の役所(場)へお問い合わせください。

お問い合わせ

荒川区価格高騰給付金コールセンター

電話番号 0120-984-054(午前9時から午後5時15分まで)

※注釈1 土曜日、日曜日、祝日等を除く

※注釈2 令和6年8月30日(金曜)まで

「振り込め詐欺」や「個人情報詐欺」にご注意ください

ご自宅や職場などに、荒川区や東京都、厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

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お問い合わせ

福祉部福祉推進課管理係給付金担当
〒116-8507 東京都荒川区荒川二丁目11番1号(がん予防・健康づくりセンター4階)
電話番号:03-3802-3111(内線3902、3903)
ファクス:なし

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