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更新日:2024年4月17日

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荒川区住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(7万円)及び荒川区生活応援給付金(1万円)

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響を踏まえ、特に物価高騰の影響が大きい令和5年度住民税が非課税の世帯に対し、荒川区住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(1世帯当たり7万円)及び荒川区生活応援給付金(1世帯当たり1万円)を支給します。

※注釈 住民税均等割のみ課税世帯への10万円の支給及びこども加算(1人あたり5万円)については、現在、支給に向け準備を進めています。詳細が決まり次第、区報やホームページでご案内します。

受付期間・対象・給付額

受付期間

令和6年2月1日(木曜)から令和6年4月30日(火曜)まで(当日消印有効)

対象

基準日(令和5年12月1日)時点で荒川区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯(令和5年12月1日時点で生活保護を受給している世帯を含む)

ただし、以下の世帯を除きます。

  1. 世帯の全員が住民税が課税されている方の扶養を受けている世帯
  2. 租税条約による免除の適用の届け出によって住民税が課されていないものを含む世帯
  3. 基準日(令和5年12月1日)時点で、日本国内で生活しておらず、いずれの自治体にも住民登録がない世帯

給付額

1世帯当たり8万円

内訳:価格高騰重点支援給付金…7万円、荒川区生活応援給付金…1万円

給付金に対する差押えや課税に関する考え方

区から支給する価格高騰重点支援給付金および荒川区生活応援給付金の差押えや課税に関する考え方は、以下のとおりです。

  • 価格高騰重点支援給付金(7万円):非課税収入かつ差押禁止
  • 荒川区生活応援給付金(1万円):課税収入かつ差押対象

※注釈1 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)による

※注釈2 荒川区生活応援給付金は一時所得となりますが、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り課税対象になりません。

申し込み方法

令和5年1月1日時点で区内に世帯全員の住民登録がある場合

前回の価格高騰重点支援給付金(3万円)を、確認書で支給済みの世帯

申請不要です。1月19日(金曜)に支給通知書(はがき)を送付しました。記載内容(振込口座等)に変更がなければ、2月20日(火曜)に自動的に振り込みを行います。振込口座の変更について2月2日(金曜)までにご連絡いただいたお客様は、区から送付する口座変更届を4月30日(火曜)までにご提出ください。

上記以外の世帯

令和5年1月1日時点で区内に世帯全員の住民登録がある場合で、前回の価格高騰重点支援給付金(3万円)において、以下の取扱い等をされた方

  • 区から確認書を送付したが給付に至らなかった世帯
  • 申請書で申請し支給済みの世帯
  • 現金で給付を受けた世帯

は、申請が必要です。確認書(封筒)を1月31日(水曜)に送付しました。確認書に必要事項を記入し、同封されている返信用封筒で受付期間内に返送してください。

提出書類
給付金を振り込む口座(※1) 提出必要書類(※2)

確認書A欄に記載されている口座に振り込みを希望する場合

確認書のみ

確認書A欄に記載されている口座と異なる口座に振り込みを希望する場合

  • 確認書
  • 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の写し(※4)
  • 金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる通帳またはキャッシュカードの写し

確認書A欄の口座欄に「口座情報未登録」と記載されている場合(※3)

※注釈1 支給要件確認書の振込口座欄には、基本的に令和5年度住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金支給要件確認書を送付時に記載した振込先を記載しております。この給付金を受給されていない方は、令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金、もしくは令和3年度または令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、もしくは令和2年度荒川区特別定額給付金を受給した際の振込先を記載しております。このため、今回送付する確認書に記載されている振込先でよろしいか、必ずご確認ください。

※注釈2 代理人により申請される場合は、これらの提出必要書類に加え、代理人の方の氏名・住所がわかる本人確認書類の写しが必要です。本人確認書類の種類については、以下の「※注釈4」をご参照ください。

※注釈3 令和5年度住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金、令和4年度電力・ガス・食料品価格高騰緊急支援給付金、令和3年度または令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、令和2年度荒川区特別定額給付金それぞれについて、代理人により異なる振込先をご指定いただいた場合、口座情報が記載されない場合があります。お手数ですが、改めて必要書類をご提出ください。

※注釈4 本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

本人確認書類
  • 公的機関が発行する写真付証明書
    マイナンバーカード、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付留カード、写真付特別永住者証明書など
  • その他氏名・住所等が確認できる書類
    医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種保険証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

令和5年1月2日以降に転入した方等が世帯に含まれる場合

申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、必要書類を同封の上、下記の送付先に郵送してください。申請書は、区役所2階福祉部相談室・区役所1階総合案内・各区民事務所・荒川区社会福祉協議会・荒川区ホームページ等で配布します。

※注釈1 ご自宅に申請書を送付することが可能です。希望される方は、2月1日以降、荒川区価格高騰給付金コールセンター(0120-984-054)に連絡してください。

※注釈2 以下の方についても、申請書の提出が必要です。まずは、お問い合わせ先の「荒川区価格高騰給付金コールセンター」へお電話ください。

  • 基準日(令和5年12月1日)以前に課税対象者であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯全員が令和5年度住民税均等割非課税の世帯
  • 基準日(令和5年12月1日)以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯全員が令和5年度住民税均等割非課税の世帯(元配偶者による扶養の有無は問いません)
  • 基準日(令和5年12月1日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、基準日の翌日以降に荒川区に新たに住民登録した方
  • 令和5年12月2日以降に荒川区に転入手続きをし、前住所地から「確認書」が届いていない場合(ただし、基準日(令和5年12月1日)において、荒川区に住民登録があること)
  • 令和5年12月2日以降、受付期間内に世帯全員の令和5年度住民税均等割が課税から非課税に変更になった世帯

提出書類

提出書類は返却できません。写し(コピー)と書かれている書類は、コピーを提出してください。

  1. 荒川区価格高騰重点支援給付金及び荒川区生活応援給付金申請書(請求書)
  2. 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
  3. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
  4. 申請書内の「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分の「令和5年度住民税非課税証明書」(令和5年1月1日時点でお住いの市区町村が発行したもの)の写し(コピー) 

※注釈1 令和5年度住民税非課税証明書は、発行日が令和5年12月1日以降のものをご提出ください。

※注釈2 令和6年能登半島地震の影響により、令和5年1月1日に住民登録していた自治体から令和5年度住民税非課税証明書の取得ができない場合はご相談ください。

送付先

〒171-0014
東京都豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル2階
荒川区住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金担当

注意事項

  • 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯にいらっしゃる場合は対象外です。その場合、確認書は返送しないようお願いします。
  • 世帯の全員が住民税が課税されている方の扶養を受けている場合は対象外です。その場合、確認書は返送しないようお願いします。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

審査および支給

  • 申請受付順に審査を行い、書類に不備や確認事項が無い場合は、1か月から1カ月半程度で振り込む予定です。
  • 書類不備がある場合は、別途お電話やお手紙などで確認の連絡を行います。相当の期間を経過してもなお、不備が解消されない場合は、不支給となる場合がありますので、ご注意ください。
  • 支給を決定し、振込が完了した方へ「支給決定通知書」をお送りいたします。
  • 振込手続きをしたものの、振込不能となった方については、「振込不能通知書」をお送りしますので、通知書に記載の連絡先までご連絡をお願いします。

書類不備がない場合の振込予定時期

確認書・申請書の到着後、不備がないことが確認できた申請については、以下の日程で振込を行います。

振込回数

振込日(金融機関により入金日まで1~

2日かかる場合があります)

第1~7回 振込済
第8回 令和6年4月17日(水曜)
第9回 令和6年4月24日(水曜)
第10回 令和6年5月2日(木曜)
第11回 令和6年5月14日(火曜)
第12回 令和6年5月21日(火曜)
第13回 令和6年5月24日(金曜)
第14回 令和6年5月30日(木曜)

※注釈 振込日については予定であり、変更となる場合があります。

こども加算分の支給

荒川区住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金及び荒川区生活応援給付金の対象世帯で、世帯主を除く世帯内の18歳以下の児童を含む世帯については、こども加算(児童1人あたり5万円)を受給することができます。対象要件等詳細については、以下のリンク先をご確認ください。

その他申請に関わる事項

成年後見人の方が代理提出をする場合

それぞれの提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

配偶者からの暴力(DV)で避難されている場合

配偶者からの暴力を理由に避難されている方で、荒川区に住民登録を移すことができない方は、所定の手続きをすることで、荒川区から給付金を受け取ることができます。避難中であることの証明書の発行手続きについては、まずはお電話でお問合わせください。

参考:配偶者からの暴力(DV)で避難されている場合のご案内 (PDF:288KB)

対象者

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、以下の1から4のいずれかに当てはまる方

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令を受けている方
  2. 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、市区町村、民間支援団体等の確認書が発行されている方
  3. 令和5年12月2日以降に住民登録が荒川区に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている方
  4. 1から3までに掲げる場合のほか、申出者と住民登録上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる方

荒川区へ避難されている方のお問い合わせ先

男女平等推進センター(アクト21)

電話番号 03(3809)2890

※注釈 対象要件や申請書の記入方法については、給付金コールセンターへお問い合わせください。

荒川区から避難されている方のお問い合わせ先

詳しくは、お住まいの市区町村の役所(場)へお問い合わせください。

お問い合わせ

荒川区価格高騰給付金コールセンター

電話番号 0120-984-054(午前9時から午後5時15分まで)

※注釈1 土曜日、日曜日、祝日等を除く

※注釈2 1月19日(金曜)から4月30日(火曜)まで

「振り込め詐欺」や「個人情報詐欺」にご注意ください

ご自宅や職場などに、荒川区や東京都、厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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お問い合わせ

福祉部福祉推進課管理係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3903・3904)
ファクス:03-3802-0202

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