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更新日:2024年8月28日

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荒川区住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(7万円)及び荒川区生活応援給付金(1万円)(受付終了)

荒川区住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(7万円)及び荒川区生活応援給付金(1万円)の荒川区における申請受付は、令和6年4月30日(火曜)をもって終了しました。

ご協力いただき、ありがとうございました。

受付期間・対象・給付額・注意事項

受付期間

令和6年2月1日(木曜)から令和6年4月30日(火曜)まで(当日消印有効)

対象

基準日(令和5年12月1日)時点で荒川区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯(令和5年12月1日時点で生活保護を受給している世帯を含む)

ただし、以下の世帯を除きます。

  1. 世帯の全員が住民税が課税されている方の扶養を受けている世帯
  2. 租税条約による免除の適用の届け出によって住民税が課されていないものを含む世帯
  3. 基準日(令和5年12月1日)時点で、日本国内で生活しておらず、いずれの自治体にも住民登録がない世帯

給付額

1世帯当たり8万円

内訳:価格高騰重点支援給付金…7万円、荒川区生活応援給付金…1万円

給付金に対する差押えや課税に関する考え方

区から支給する価格高騰重点支援給付金および荒川区生活応援給付金の差押えや課税に関する考え方は、以下のとおりです。

  • 価格高騰重点支援給付金(7万円):非課税収入かつ差押禁止
  • 荒川区生活応援給付金(1万円):課税収入かつ差押対象

※注釈1 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)による

※注釈2 荒川区生活応援給付金は一時所得となりますが、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り課税対象になりません。

注意事項

  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

「振り込め詐欺」や「個人情報詐欺」にご注意ください

ご自宅や職場などに、荒川区や東京都、厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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お問い合わせ

福祉部福祉推進課管理係給付金担当
〒116-8507 東京都荒川区荒川二丁目11番1号(がん予防・健康づくりセンター4階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:なし

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