ここから本文です。
国において、これまで熱中症の危険性に対する警戒を促すために「熱中症警戒アラート」を発表してきましたが、令和6年度から、より深刻な健康被害の発生に備えるために、新たに「熱中症特別警戒アラート」の運用が開始されました。
運用期間:4月第4水曜日から10月第4水曜日まで
※注釈 令和6年度の運用は終了しました。
各アラートの概要は下記のとおりです。
熱中症特別警戒アラート | 熱中症警戒アラート | |
---|---|---|
発表される状況 | 気温が特に著しく高くなることにより、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合 | 気温が著しく高くなることにより、熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合 |
発表基準 | 都道府県内において、すべての暑さ指数情報提供地点における、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35に達する場合 | 都道府県予報区等内において、いずれかの暑さ指数情報提供地点における、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が33に達する場合 |
発表のタイミング | 前日10時頃時点における翌日の予測値で判断し、前日14時頃に発表 | 前日17時頃、当日5時頃時点の予測値を基にそれぞれ発表 |
熱中症特別警戒アラート・熱中症警戒アラート発生時の区施設の対応については、下記をご覧ください。
区では、熱中症特別警戒アラートの運用期間中、危険な暑さから身を守り、どなたでも自由に休憩を取っていただく涼み処として「あらかわ街なか避暑地」を開設します。
詳しくは次のページをご覧ください。
※注釈 令和6年度の開設は終了しました。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
環境清掃部環境課
〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号
電話番号:03-3802-3164
ファクス:03-5811-6462
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください