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更新日:2024年4月1日

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荒川区地球温暖化対策推進条例

区では、2021年6月に、2050年までに二酸化炭素等の温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を目指すことを表明したところです。

この表明に基づき、地球温暖化対策に関し、区民、事業者及び区の責務を明らかにするとともに、基本的な事項等を定めることにより、地球温暖化対策を総合的、計画的かつ効果的に推進し、脱炭素社会の実現を図るため、『荒川区地球温暖化対策推進条例』を制定しました。

今後区では本条例に基づき、現在及び未来の区民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要とする良好な環境の更なる確保を目指し、区民・事業者・区が一体となって様々な取組を行っていきます。

区民・事業者・区の責務

区民や事業者の責務

  1. 地球温暖化対策の重要性に対する理解を深めます。
  2. 事業活動や日常生活において自主的かつ積極的に温室効果ガスの排出削減等及び気候変動適応に取り組むよう努めます。
  3. 区が実施する地球温暖化対策に協力するとともに、区民・事業者・区が協働して温室効果ガスの排出削減等及び気候変動適応に取り組むよう努めます。               

区の責務

  1. 地球温暖化対策を総合的、計画的かつ効果的に推進します。
  2. 区民、事業者その他関係機関と協働して地球温暖化対策を推進します。
  3. 区自らの事務・事業に関し、温室効果ガスの排出削減等及び気候変動適応のための措置を講じます。

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お問い合わせ

環境清掃部環境課環境推進係

〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号

電話番号:03-3802-4693

ファクス:03-5811-6462

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