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若者に多いその他のトラブル

 若者から相談のあるその他の事例をご紹介します。注意しましょう。

フリーローン・サラ金

借金 成人になると、未成年ではほとんどみられなかった融資に関わる相談も多く寄せられるようになります。「お金がない」と言って断っているのに、借金やクレジット契約をさせてまで強引に契約を結ばせる手口に関するトラブルが20歳代の若者に多く見られます。借金をしてまで契約すべきものかをよく考えましょう。断る際は、「お金がない」ではなく、「いりません」「やめます」ときっぱり断りましょう。

就活塾や自己啓発セミナー、起業家育成セミナー等

 大学生が就職活動を迎える時期に、就職に役立つ等の説明で、いわゆる就活塾や自己啓発セミナー、起業家育成セミナー等の勧誘を受けたという相談が寄せられています。中には、「大学生の友人から起業家育成講座に誘われ、100万円以上もする代金を消費者金融で借金して契約したが、解約したい」などと、高額な契約トラブルになっているケースもあります。

2022年4月以降『18歳から大人』に!

 未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。成人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。

 不安に思った時、トラブルにあった時は「荒川区消費生活センター」に相談しましょう。

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お問い合わせ

産業経済部産業振興課消費生活センター

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:477)

ファクス:03-3803-2333

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