更新日:2022年2月15日

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マルチ商法(ネットワークビジネス)のトラブル

 友人の紹介マルチ商法とは、儲かると友人や先輩に誘われて契約した高額なセミナーやUSBなどを他者に勧め、新規の契約をとると紹介料が入るしくみです。思ったほど新規契約がとれず、借金を抱えてしまう場合がほとんどです。

事例

  • SNSで知り合った人から「海外のインターネット上のカジノのアフィリエイト(成功報酬型広告)で稼げる。新たな会員を紹介すると紹介料も受け取れるので一緒にやろう」と誘われた。高額な登録料をクレジットカード決済したものの、簡単には儲からず、解約したい。
  • 友人やSNSで知り合った人から暗号資産(仮想通貨)や為替取引のFX、バイナリーオプション※などの投資方法に関する儲け話を持ちかけられ、高額な契約をした。その後、他の人を勧誘して儲かる仕組みであることを知らされた。話が違うので代金を返してほしい。

※注釈 バイナリーオプションとは、為替相場などを対象に、決められた時点や期間の騰落を予測し、ある値 よりも高いか低いか、一定の範囲に収まっているかを二者択一で選ぶ取引です。

アドバイス

  • 成人直後に友人や同僚等から勧誘されることが多くあります。断りにくいと思っても、きっぱりと断わりましょう。
  • 近年、実際には会ったことがないSNS上の知り合いからの勧誘も増えています。注意しましょう。
  • 実態や仕組みがよくわからなければ、場の雰囲気に流されて契約しないようにしましょう。
  • 安易にクレジットカードでの高額決済や借金をしないようにしましょう。

2022年4月以降『18歳から大人』に!

 未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。成人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。

 不安に思った時、トラブルにあった時は「荒川区消費生活センター」に相談しましょう。

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お問い合わせ

産業経済部産業振興課消費生活センター

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:477)

ファクス:03-3803-2333

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