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更新日:2025年3月10日
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美容医療サービスのトラブルが10~20歳代の若者に増えています。施術内容、リスク、価格、効果等について適切な説明が行われないケースや、施術のキャンセルを拒否されたり、高額なキャンセル料を請求されるトラブルが発生しています。
未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。成人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。
不安に思った時、トラブルにあった時は「荒川区消費生活センター」に相談しましょう。
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お問い合わせ
産業経済部産業振興課消費生活センター
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:477)
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