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美容医療サービスのトラブル

 美容医療サービスのトラブルが10~20歳代の若者に増えています。施術内容、リスク、価格、効果等について適切な説明が行われないケースや、施術のキャンセルを拒否されたり、高額なキャンセル料を請求されるトラブルが発生しています。

事例

  • 申し込みをしたコースとは別の高額な施術を勧められ、契約を急かされている。不審なので断りたい。
  • 施術に不満があり解約したいが、解約料が高額だ。

アドバイス

  • 安さだけを強調し、施術の内容が具体的に表示されていない、事実と異なる表示をして誤認させるような広告に注意しましょう。
    ※クリニックの広告の中には「誤認させるおそれのあるビフォーアフター写真」「費用を強調した広告」など、使ってはいけない表現があります。
  • その場で契約・施術をしないようにしましょう。他のクリニックと比較検討することも必要です。
  • 施術前にリスクや副作用を確認し、医師から十分に説明を受けて検討しましょう。
  • お金がないときはきっぱり断りましょう。

関連情報

2022年4月以降『18歳から大人』に!

 未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。成人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。

 不安に思った時、トラブルにあった時は「荒川区消費生活センター」に相談しましょう。

 

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お問い合わせ

産業経済部産業振興課消費生活センター

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:477)

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