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情報商材や暗号資産のトラブル

 SNS等で「誰でも簡単に稼げる」との広告を見て連絡し、高額な情報商材購入させられたが、価値がなかったり、実態がなかったという相談が寄せられます。

※注釈 情報商材とは、主にインターネットなどを介して売買される情報のことで、「情報」の内容自体が商品となるものです。

事例

  • 「株取引でもうかる」という高額な情報商材をカード決済したが、支払えない。
  • アフィリエイト(成功報酬型広告)の情報商材を購入後、サポートを受けるために高額な有料プランを契約したが、儲からない。
  • SNSで知り合った人に勧められて暗号資産(仮想通貨)の投資をしたが、出金できない。

アドバイス

  • 勧誘トークをうのみにせず、実態や仕組みがわからない儲け話にはかかわらないようにしましょう。簡単に儲かることはありません。
  • クレジットカード決済や借金を勧められる場合がありますが、安易に借金はせず、断るときはきっぱりと伝えましょう。
  • 身近な人(先輩や友人)から勧誘されて断りにくいと思っても、きっぱり断わりましょう。

2022年4月以降『18歳から大人』に!

 未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。成人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。

 不安に思った時、トラブルにあった時は「荒川区消費生活センター」に相談しましょう。

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お問い合わせ

産業経済部産業振興課消費生活センター

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:477)

ファクス:03-3803-2333

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