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更新日:2025年3月10日
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SNS等で「誰でも簡単に稼げる」との広告を見て連絡し、高額な情報商材※を購入させられたが、価値がなかったり、実態がなかったという相談が寄せられます。
※注釈 情報商材とは、主にインターネットなどを介して売買される情報のことで、「情報」の内容自体が商品となるものです。
未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。成人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。
不安に思った時、トラブルにあった時は「荒川区消費生活センター」に相談しましょう。
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