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更新日:2024年4月9日
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消費生活センターでは、「家庭用品品質表示法」及び「製品安全4法」に基づき、適正な表示がなされているか、小売店等に立入検査を実施しています。
※注釈 製品安全4法とは、「消費生活用製品安全法」、「電気用品安全法」、「ガス事業法」、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の4つの製品安全法の総称です。
家庭用品品質表示法は、消費者が日常使用する家庭用品を対象に、「繊維製品」「合成樹脂加工品」「電気機械器具」「雑貨工業品」の4部門に分類し、消費者が商品の購入をする際に適切な情報を得ることができるように、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法等を定めています。
詳細は消費者庁のホームページをご確認ください。
消費者庁 家庭用品品質表示法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
製品安全4法で規制されている製品は、国の定めた技術上の基準に適合していることを表すPS(プロダクト・セーフティー)マークの表示を貼付しなければ販売することができません。
また、PSマークには、基準の適合について製造・販売業者による自己確認が義務付けらている製品に付けられる丸いマークと、危険度が高く、第三者機関の検査が義務付けられている製品に付けられるひし形のマークがあります。
詳細は経済産業省のホームページをご確認ください。
経済産業省 製品安全4法に関するページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
産業経済部産業振興課消費生活センター
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:477)
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