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更新日:2022年9月8日
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消費者被害にあわないために、詐欺や悪質商法、子どもの消費者トラブルや、重大事故の情報などを提供しています。
人が抱える悩みなどにつけ込んで高額な祈祷や商品等を勧誘する事業者に関する被害の相談が寄せられています。あわてて判断せず、消費生活センターへご相談ください。
東京くらしWEB 「霊感商法」「開運商法」にご注意ください!~格安の人生鑑定の広告を見て出かけたら、高額な祈祷を勧誘された?!~(外部サイトへリンク)
事業を行っていないサラリーマンや学生、無職の人が、事業者と偽って申請をすることは犯罪行為(詐欺罪)にあたると考えられます。不正受給を持ちかける誘いには絶対に乗らないでください。怪しいなと思ったら消費生活センターにご相談ください。
国民生活センター 報道発表資料「新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
台風や豪雨などの自然災害が起きた後は、住宅修理や便乗商法などの相談が寄せられます。慌てずに周囲の相談する等慎重に対応しましょう。契約トラブル等で困った時には消費生活センターにご相談ください。
「身に覚えのない料金を請求するメールやショートメッセージが届いた」「未納料金を支払わないと訴訟を開始すると書かれたハガキが届いた」等の相談が多く寄せられています。大手通販サイト等の実在の事業者や官公署をかたって消費者を不安にさせるものです。決して相手に連絡しないでください。
国民生活センター 報道発表資料「速報!架空請求の相談が急増しています」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
「お金が戻ってくるのでATMに行くように」は詐欺です。区職員や金融機関の職員が還付金等の受け取りのためにATMの操作を行うよう連絡することはありません。
国民生活センター 見守り新鮮情報「「お金が戻ってくるのでATMに行くように」は詐欺です」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
デパートの社員を名乗る電話で、カードが別の人に利用されて買い物されているなどの不審な電話はすぐ切りましょう。心配な場合は百貨店に直接確認してください。
国民生活センター 見守り新鮮情報「百貨店を名乗る不審な電話に気をつけて」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
「粗品がもらえる」等で行った臨時のお店で、繰り返し「これ欲しい人!」と手を挙げさせ、最後に高額品を売りつける手口にご注意ください。
消費者庁は消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、注意喚起を行っています。
消費者庁「消費者被害防止に向けた注意喚起等」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からご覧いただけます。
SMSを用いて有料動画サイトの未払料金などの名目で金銭を支払わせようとする「株式会社DMM.comをかたる事業者」に関する注意喚起(PDF:447KB)
携帯電話の番号を使ってメールを送ることができる「簡易メール」の機能(SMS)を使って、ランダムに多量に発信している架空請求です。ご注意ください。
相談が増加している手口や注意が必要な商法等について、情報提供し注意を呼びかけています。
東京くらしのWEB(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)及び国民生活センター「発表情報」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からご覧いただけます。
子どものまわりにあるさまざまな危険をお知らせしています。
国民生活センター「子どもサポート情報」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からご覧いただけます。
製品等の使用における危害・危険情報や、消費者事故等の防止に役立つ情報をお知らせします。
消費者庁 「消費者への注意喚起」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)及び東京くらしのWEB(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からご覧いただけます。
国(消費者庁)の事故情報と事故の未然防止・再発防止のために発表した商品の回収(リコール)について掲載しています。
消費者庁 報道発表資料(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からご覧いただけます。
消費者庁 リコール情報サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からご覧いただけます。
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産業経済部産業振興課消費生活センター
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