更新日:2022年4月1日

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成年年齢が引き下げられました

やる気 2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。これにより、18歳から法律上は大人として扱われることになります。新たにできるようになったこと、変わらないことをきちんと理解し、消費者トラブルにあわないようにしましょう。

 

成年年齢引き下げで何が変わった?

 高校生も含めて18歳以上の人は法律上「大人」として扱われることになり、親(法定代理人)の同意なく自分の意思で様々な契約ができるようになりました。契約を結ぶかどうかを自分で決めるということは、その契約についての責任も自分で負わなくてはならなくなります。

18歳からできるようになること

  • スマートフォンの契約
  • クレジットカードをつくる
  • アパートを借りる
  • ローンを組んで自動車を購入する   

など、親(法定代理人)の同意なく自分の意志で様々な契約ができるようになりました。

18歳からできなくなること

一方で、「未成年者取消権」は、行使できなくなります。

「未成年者取消権」とは

未成年者が親(法定代理人)の同意を得ずに契約した場合に、契約を取り消すことができる権利のことです。         

※18歳未満でも次のような場合は取り消しができません。

  • 自分の年齢や、親(法定代理人)の同意を得ているとウソをついて契約した場合。
  • お小遣いの範囲と認められる契約   など

これまでどおり20歳にならないとできないこと

禁止事項飲酒や喫煙、競馬や競輪、オートレースなどの公営ギャンブルはこれまでどおり20歳からです。

 

消費者トラブルにあわないために

 若者はインターネットやSNSを利用する頻度が多く、これらにまつわるトラブルに巻き込まれる事例が増えています。特に目立つのは、SNSを介して知り合った人に稼げると勧誘されて高額な契約をしてしまうケースや、インターネット上の広告を見て、慎重に検討せずに申し込んでしまうなどのケースです。契約をする際には、周囲にも相談し、慎重に行動するようにしましょう。

消費生活センターをご活用ください

困った時は早めに「荒川区消費生活センター」にご連絡ください。相談は無料で、秘密は厳守します。

相談専用電話 03-5604-7055

 

 

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お問い合わせ

産業経済部産業振興課消費生活センター

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:477)

ファクス:03-3803-2333

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