トップページ > 生活(住まい・仕事等) > 消費生活 > 消費生活に関するお知らせ > 成年年齢が引き下げられました
更新日:2022年4月1日
ここから本文です。
2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。これにより、18歳から法律上は大人として扱われることになります。新たにできるようになったこと、変わらないことをきちんと理解し、消費者トラブルにあわないようにしましょう。
高校生も含めて18歳以上の人は法律上「大人」として扱われることになり、親(法定代理人)の同意なく自分の意思で様々な契約ができるようになりました。契約を結ぶかどうかを自分で決めるということは、その契約についての責任も自分で負わなくてはならなくなります。
など、親(法定代理人)の同意なく自分の意志で様々な契約ができるようになりました。
一方で、「未成年者取消権」は、行使できなくなります。
未成年者が親(法定代理人)の同意を得ずに契約した場合に、契約を取り消すことができる権利のことです。
※18歳未満でも次のような場合は取り消しができません。
飲酒や喫煙、競馬や競輪、オートレースなどの公営ギャンブルはこれまでどおり20歳からです。
若者はインターネットやSNSを利用する頻度が多く、これらにまつわるトラブルに巻き込まれる事例が増えています。特に目立つのは、SNSを介して知り合った人に稼げると勧誘されて高額な契約をしてしまうケースや、インターネット上の広告を見て、慎重に検討せずに申し込んでしまうなどのケースです。契約をする際には、周囲にも相談し、慎重に行動するようにしましょう。
困った時は早めに「荒川区消費生活センター」にご連絡ください。相談は無料で、秘密は厳守します。
相談専用電話 03-5604-7055
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
産業経済部産業振興課消費生活センター
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:477)
ファクス:03-3803-2333
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください