更新日:2023年4月28日

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特定計量器(はかり)の定期検査

商店、病院、薬局、学校等で取引または証明に使用しているはかりは、計量法第19条第1項の規定に基づき、2年に一度の定期検査が義務づけられています。

定期検査について

このたび、検査の日程が決まりましたので、お知らせいたします。

検査の日程は、令和5年4月3日(月曜日)から令和5年5月11日(木曜日)となりました。

検査日の通知がない方、新たにはかりを使用する方等は、東京都計量検定所(連絡先は下記に記載)にお問い合わせください。

詳細問合せ先 

東京都計量検定所 

電話:03-5617-6638

関連情報

計量検定所のご案内(東京くらしWEB)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

産業経済部産業振興課消費生活センター

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:477)

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