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「特別区の消防団の設置等に関する条例」第三条に基づき、消防団の組織の整備を図り、その運営を円滑に行うため、都知事の附属機関として特別区ごとに設置されています。
消防団運営委員会では、「特別区の消防団の設置等に関する条例」第四条に基づく都知事からの諮問に応じて、以下の事項を審議して答申します。
荒川区長
「変化する社会情勢に適応し特別区消防団の組織力を向上させ住民の負託に応え続ける方策はいかにあるべきか」
令和5年8月から令和7年3月まで
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お問い合わせ
区民生活部防災課防災管理係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:492)
ファクス:03-5810-6262
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