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更新日:2024年4月1日

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転出届を提出しないまま、遠隔地に転出してしまいました。手続き方法を教えてください。

質問

転出届を提出しないまま、遠隔地に転出してしまいました。手続き方法を教えてください。

回答

転出届は、郵送で提出することができます。次の必要書類を下記のあて先まで送付してください。
処理終了後、返信用封筒により転出証明書を送付しますので、それをお持ちになり、新住所地で転入手続をしてください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書が発行されませんので、返信用封筒は不要です。
転入手続きの際には、カードとカードの暗証番号(数字4桁)が必要になります。

1 転出届(郵送用)
2 本人確認書類の写し
3 返信用封筒(切手を貼り、あて名を記入したもの)

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出届出をすることができます。
この場合も、転出証明書は発行されませんので、荒川区での処理終了後、新住所で転入手続きをしてください。
届出の処理状況は、マイナポータルから確認できます。

※注釈1 転出届(郵送用)は、荒川区ホームページからダウンロードすることができます。
※注釈2 マイナンバーカード、住民基本台帳カード(あらかわMyカード)をお持ちの方が居る場合に、その方を含めて、同じ世帯の方全員、又は一部の方が同時に転出をする場合、転入届の特例の対象になり転出証明書は交付されません。お手元のマイナンバーカード、住民基本台帳カード(あらかわMyカード)をお持ちになり、14日以内に新住所地の窓口で転入届をしてください。(新住所地に転入してから14日を経過してから転出届をした場合は、紙の転出証明書の交付となる場合があります。)

●あて先
・〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号
 荒川区役所 戸籍住民課 住民記録係あて
・〒116-0003 南千住七丁目1番1号 アクレスティ南千住2階 
 南千住区民事務所あて
・〒116-0002 荒川七丁目50番9号 センターまちや4階
 町屋区民事務所あて
・〒116-0011 西尾久三丁目7番15号
 尾久区民事務所あて
・〒116-0014 東日暮里六丁目17番6号 ふらっとにっぽり1階
 日暮里区民事務所あて

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課
電話番号:03-3802-3111(内線:2362~2364)
ファクス:03-5604-7149

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